○市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査の請求に関する規則

平成17年12月9日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求の手続並びに審査裁定について必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をするときは、これを書面(以下「審査請求書」という。)でしなければならない。

2 審査請求書(様式第1号)には、次に掲げる事項を記載して、正副各1通を、書類、記録その他の資料を添えて大田市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所、生年月日及び災害発生当時の職並びに所属学校名(所属幼稚園名)

(2) 請求人が災害を受けた学校医師等以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及びその学校医等との続柄又は関係

(3) 補償に関する教育委員会の措置

(4) 請求の趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業(代理人選任届書(様式第2号)を添付する。)

(6) 請求年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を記載した記載事項変更届出書(様式第3号)を速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査請求期間)

第3条 審査の請求ができる期間は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条各号の規定の例による。

(請求の調査等)

第4条 委員会は、第2条の審査請求書が提出されたときは、速やかにその記載事項及び添付書類その他の事項について調査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査請求を却下するときは、審査請求却下書(様式第4号)を請求者に送付しなければならない。

(審査裁定)

第5条 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、直ちにこれを審査して裁定を行い、審査裁定書(様式第5号)を作成して本人及び教育委員会に通知しなければならない。

(報告、出頭等)

第6条 委員会は、審査裁定のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする学校医等、補償の実施機関又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断書若しくは検案を受けさせることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年12月9日から施行する。

(平成28年公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査の請求に関する規則

平成17年12月9日 公平委員会規則第6号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月9日 公平委員会規則第6号
平成28年3月23日 公平委員会規則第4号
令和4年5月2日 公平委員会規則第5号