○大田市職員団体の登録に関する規則

平成17年12月9日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び大田市職員団体の登録に関する条例(平成17年大田市条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により大田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に登録を申請する場合は、職員団体登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定により添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、第4号の書類は、連合体である職員団体が代議員を選出した場合に限る。

(1) 規約議決証明書(様式第2号)

(2) 役員選出証明書(様式第3号)

(3) 職員団体の構成員に関する証明書(様式第4号)

(4) 代議員選出証明書(様式第5号)

(規約等の変更又は解散の届出)

第3条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により公平委員会に規約若しくは前条第1項に規定する登録申請書の記載事項の変更又は解散の届出をする場合には、規約等の変更届出書(様式第6号)又は職員団体の解散届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により添付しなければならない書類は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類及び解散議決証明書(様式第8号)とする。

(登録の通知)

第4条 公平委員会が条例第3条の規定(条例第4条第4項において準用する場合を含む。)により登録したときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該団体に書面で通知しなければならない。

(重要な行為の決定報告)

第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定する「これらに準ずる重要な行為」を決定した場合は、決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第9号)により公平委員会に報告しなければならない。

(登録の効力停止)

第6条 公平委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 公平委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、その期日の15日前の日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

2 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求しようとするときは、当該期日の7日前の日までに書面で行うものとする。

(登録の取消しの通知)

第8条 公平委員会は、前条第1項に規定する聴聞の手続を執った場合において、登録の取消しを行うときは理由を付してその旨を、登録の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(法人となる旨の申出)

第9条 登録を受けた職員団体が、法第54条の規定により法人となる旨を公平委員会に申し出る場合は、法人格取得申出書(様式第10号)により行わなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成17年12月9日から施行する。

(令和4年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市職員団体の登録に関する規則

平成17年12月9日 公平委員会規則第8号

(令和4年5月2日施行)