○大田市ごみ指定袋等取扱要綱

平成17年12月22日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ指定袋等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ指定袋取扱者)

第2条 ごみ指定袋の交付の取扱いをすることができるものは、次の各号の全てに該当する事業者(以下「取扱店」という。)とする。

(1) 市内に店舗等を有し、当該店舗等で業務を遂行するもの

(2) 業務を確実に遂行することができると認められるもの

(3) 大田市税等の滞納がないもの

(申請及び契約)

第3条 取扱店としてごみ指定袋の取扱いをしようとするものは、大田市一般廃棄物手数料徴収等業務受託申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請のあったもので、適当と認めるものと大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例(平成17年大田市条例第124号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、業務委託契約を締結するものとする。

3 契約期間は、契約の日から当該年度の3月31日までとする。

(ごみ指定袋の引渡し)

第4条 前条の業務委託契約を締結した取扱店が、市からごみ指定袋の引渡しを受けようとするときは、大田市ごみ指定袋注文書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の納付)

第5条 取扱店は、ごみ指定袋の引渡しを受けたときは、その種類及び数量に応じて、条例第23条第1項に規定する手数料(以下「手数料」という。)を市長が定める期日までに納付しなければならない。

(交付手数料)

第6条 市長は、手数料の納入を確認したときは、納入した取扱店に当該納入額の100分の8の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する交付手数料を支払うものとする。

2 前項の交付手数料の支払は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条及び大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)第68条に規定する繰替払の方法により行うものとする。

(ごみ指定袋の交付)

第7条 取扱店は、条例に規定する金額で、ごみ指定袋(1セット(10枚)単位)を交付しなければならない。

(指示等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、取扱店に対してごみ指定袋の取扱方法等について指示し、又は報告を求めることができる。

(取扱店の変更)

第9条 取扱店は、申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、直ちに、その旨を大田市ごみ指定袋取扱店変更届出書(様式第3号)又はそれに代わる届書等を市長に提出しなければならない。

(取扱いの辞退)

第10条 取扱店は、ごみ指定袋の取扱いを終了しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、30日前までに大田市ごみ指定袋取扱店辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(ごみ指定袋の返還等)

第11条 取扱店は、ごみ指定袋の取扱いを終了しようとするに当たり、ごみ指定袋を返還して手数料の還付を受けようとするときは、大田市ごみ指定袋買戻請求書(様式第5号)に買戻しを受けようとするごみ指定袋を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定によるごみ指定袋の買戻しの請求を受けたときは、提出のあったごみ指定袋の手数料に相当する額から第6条に規定する交付手数料を控除した額を取扱店に還付するものとする。

(取扱店の遵守事項)

第12条 取扱店は、業務を遂行するに当たり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 業務を第三者に再委託してはならない。

(2) 店舗等でごみ指定袋を配置する際には、種類等を明記すること。

(家庭系不燃粗大ごみステッカーの交付)

第13条 家庭系不燃粗大ごみステッカーの交付は、市役所環境政策課、温泉津支所市民生活課又は仁摩支所市民生活課において行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成17年12月22日から施行する。

(平成21年告示第27号)

この告示は、平成21年3月10日から施行する。

(平成23年告示第14号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年告示第5号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年3月11日から施行する。

(令和4年告示第5号)

この告示は、令和4年1月26日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市ごみ指定袋等取扱要綱

平成17年12月22日 告示第132号

(令和4年12月1日施行)