○大田市農業委員会会議規則

平成17年10月17日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定により、法令に規定するもののほか、大田市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会)

第2条 総会は、毎月1回開催するものとする。

2 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公告しなければならない。

3 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ないときを除き、総会の日の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故等のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、委員会の成立した最初の会議において、くじでこれを定め、議席には番号を付けるものとする。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員が2人以上あるときは、くじで定める。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 議長は、事件の性質等により、他の委員が議長を務めることが適当と判断したときは、当該事件に限り他の委員を議長に指名することができる。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律第27条第3項の規定により、総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(総会の開閉)

第8条 総会の開会、閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(議題の宣告)

第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 議長は、必要があるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決定する。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(先議動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を必要とする。

2 委員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(不在委員)

第17条 採択のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第18条 採決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が別に定める。

(簡易採決)

第19条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴することができない者)

第21条 次の各号に定める者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第22条 傍聴人は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 鉢巻き、腕章の類をする等示威行為をしないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、総会における言論に対し、批判を加え、賛否を表明し、その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第23条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(専門委員会)

第24条 会長は、総会の下に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議規則の疑義)

第25条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年農委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第2号)

この規則は、平成30年5月25日から施行する。

大田市農業委員会会議規則

平成17年10月17日 農業委員会規則第2号

(平成30年5月25日施行)