○農地改良届出事務実施規程
平成17年10月17日
農業委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、農地改良に関し必要な手続き等を定めることにより、農地法(昭和27年法律第229号)の趣旨に鑑み、耕作者の耕作基盤を保護し、耕作上の障害と近隣農地の耕作者との紛争を未然に防止し、もって耕作者の生産力の向上と、農地の利用促進を図るとともに、農地の無断転用の防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条 農地改良とは、農地所有者及び農地に係る権利を有する者が農地利用の改善を目的として、田及び畑地等への盛土、及び切土等により形状を変更する行為(土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入を除く。)をいう。
(改良基準)
第3条 農地改良とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 埋立て等の工事期間は6箇月以内で、作付け計画等が明らかであり、受理日より1年以内に作付けが行えること。
(2) 搬入土に用いる土の採取場所、量、高さが明確であること。
(3) 表土は20cm以上施し、用いる土は従前の耕作土と同等以上の土を用いること。
(4) 農地改良は隣接する土地に支障がない範囲とし、事前に土地所有者(借受者が届け出る場合に限る。)、隣接地の所有者並びに耕作者及び用水組合・土地改良区等の同意を得ていること。
(届出等の手続き)
第4条 農地改良を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、農地改良届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を埋立て等の工事に着手しようとする2週間前までに大田市農業委員会(以下「委員会」という。)に1部提出し、届け出なければならない。
2 届出書の届出者は、土地所有者又は貸借権が設定されている借受者(以下「借受者」という。)とする。ただし、相続などの特別な事情により土地所有者が届け出できないときは、相続人等(以下「土地所有者等」という。)が届け出ることができる。
3 届出書には、次に掲げる書類を各1部添付しなければならない。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、別に関係書類を添付させることができる。
(1) 位置図又は案内図(届出地が明示してあること。)
(2) 工事の平面図及び断面図(搬入土の量を記載)
(3) 公図の写し(隣接する土地の所有者及び登記簿地目が記載してあること。)
(4) 登記事項証明書(全部事項)
(5) 土地所有者等(借受者が届け出る場合)、隣接農地所有者、耕作者及び用水組合・土地改良区等の同意書
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 着工前写真(遠近各1枚以上)
(8) 農地改良作付け計画書(様式第3号)
(受理書の交付)
第5条 委員会は、届出書及び関係図書の内容を審査し、地区担当委員による現地調査を行い近隣の所有者、耕作者等の農地に被害を与えるおそれがないと認めた場合は、農地改良届受理通知書(様式第4号)により速やかに届出者に通知するものとする。
(現地調査・指導)
第6条 地区担当委員は、必要に応じて現地調査を行い、近隣農地の所有者、耕作者等の耕地に被害を与えるおそれがあると認めたときは、この防止のための指導をするものとする。
2 委員会は、届出者が第4条第1項の規定による届出書の内容と異なる工事を実施した場合は、是正指導を行うとともに、従わない場合は違反転用として県に報告するものとする。
(工事完了の報告)
第7条 届出者は、工事が完了し作付けをしたときは、速やかに農地改良工事完了報告書(様式第5号)に作付け完了後の届出地の写真を添付し、委員会に提出しなければならない。
2 届出者は、工事期間内に完了しない場合については農地改良工期延長届出書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(責任義務)
第8条 農地改良工事の施工により生じた紛争や被害の責任は、届出の内容に従い届出者又は工事施工者が負うものとする。
2 公共用地(道路・水路等)にかかわる工事内容となるときは、関係機関に申請及び協議を行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年農委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年農委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。