○現況非農地証明事務取扱規程

平成17年10月17日

農業委員会告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、大田市を管轄する法務局の登記官が、地目変更のための行政手続において、登記申請者に証明書等の提出を求めることから、大田市農業委員会(以下「委員会」という。)がこれを証明するにあたり、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地か否かの基準を定め、公正な非農地認定を図るとともに、適正な判断をし、事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(非農地証明の対象とする土地)

第2条 非農地証明の対象とする土地は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 農地法施行日(昭和27年10月21日)前から農地でなかった土地

(2) 自然荒廃により、雑木等が繁茂した土地で、農地への復旧が困難な土地

(3) 自然災害を受けた土地で、農地への復旧が困難な土地

(非農地証明の対象としない土地)

第3条 非農地証明の対象としない土地は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 農地として耕作しようとすれば、耕作できる土地

(2) 人為的に非農地(宅地、植林等)化した土地

(指導基準)

第4条 委員会は、次の各号に定める基準に留意し、申請者を指導するものとする。

(1) 人為的に非農地(宅地、植林等)化した土地は、農地法第4条若しくは第5条の許可申請を必要とする。

(2) 申請する土地が、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域内にあるときは、その取扱いに慎重を期し、関係機関と十分協議する。

(3) 過去の裁判の判例を判断基準とする。

(証明願及び添付書類)

第5条 申請者は、この規程に基づき証明を受けようとするときは、次に掲げる書類を各1部提出しなければならない。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、別に関係書類を添付させることができる。

(1) 証明願(様式第1号)

(2) 位置図(証明を受けようとする土地が、明示してあること。)

(3) 公図の写し(証明を受けようとする土地及び隣接する土地の登記簿地目が記載してあること。)

(4) 登記事項証明書(全部事項)

(5) 現況写真

(現地調査及び証明書)

第6条 委員会は、その地区を担当する農業委員が現地調査し、第2条の規定に適合すると認めるときは、総会の審議を経て、証明書(様式第2号)を発行するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

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現況非農地証明事務取扱規程

平成17年10月17日 農業委員会告示第3号

(平成17年10月17日施行)