○大田市情報化対策本部設置規程

平成17年12月12日

訓令第49号

(目的)

第1条 21世紀の本格的な情報化社会においては、情報処理技術や通信技術がめざましく進展し、生活のあらゆる分野でITが活用される一方で、情報がさまざまな脅威にさらされることが予想される。今後、大田市における総合的な情報施策を推進し、市民サービスの向上を図ると同時に、情報の安全性を確保するため、大田市情報化対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大田市の総合的な情報安全対策の推進方針に関すること。

(2) 大田市情報化の総合的な推進方針に関すること。

(3) その他、情報安全対策及び情報化の推進について重要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、消防部長、上下水道部長、市立病院事務部長、温泉津支所長、仁摩支所長、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。

(本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、本部長がこれにあたる。

3 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(大田市情報化対策委員会の設置)

第6条 第2条に掲げる事務を具体的に調査・検討させるため、大田市情報化対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の設置に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、政策企画部情報企画課に置く。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年12月12日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第10号の25)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

大田市情報化対策本部設置規程

平成17年12月12日 訓令第49号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年12月12日 訓令第49号
平成18年4月3日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第10号の25
平成23年4月1日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第5号