○大田市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成17年12月15日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、大田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置するに当たり、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる協議及び活動を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行い、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(2) 支援対象児童等への対策に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他、前条の設置目的を達成するために必要な活動

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関する職務に従事する者をもって構成する。

2 市長は、大田市要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める行政機関又は法人若しくは児童福祉に関連する職務に従事する者の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 市長は、前項の名簿に記載された者の職員若しくは構成員又は個人のうちから、第6条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議の委員の中から互選により選出する。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議、庁内会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、庁内会議及び実務者会議が円滑に機能するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動の評価及び方針に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(庁内会議)

第8条 庁内会議は、実務者会議が円滑に機能するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 庁内横断的な対応による支援対象児童等への立案と合意形成に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告に関すること。

(3) 事業を推進するための啓発活動に関すること。

2 庁内会議は、子ども家庭支援課が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(実務者会議)

第9条 実務者会議は、支援対象児童等への活動を実際に行っている者の知識及び経験をその支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の定期的な状況確認及び問題点の確認、主担当機関の確認並びに援助方針の見直し等に関すること。

(2) 支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(4) 支援対象児童等への対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動評価及び方針の策定に関すること。

(6) 代表者会議への報告内容に関すること。

(7) その他、実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 実務者会議は、子ども家庭支援課が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、支援対策児童等に関わりを有している者の知識及び経験を支援内容に直接反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関等が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断に関すること。

(2) 支援対象児童等の状況把握や問題点の確認に関すること。

(3) 支援対象児童等への支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報共有に関すること。

(4) 支援対象児童等に対する援助方針、支援方法の確立並びに担当者の役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(5) ケースの主担当機関及び主たる支援機関の決定に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げるもので構成する。

(1) 個別の支援対象児童等に直接関わりを有している担当者

(2) 実務者会議委員のうち、個別の支援対象児童等に関わりを有している委員及び今後関わりを有することが想定される委員

3 市長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条第3項の規定により会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、市長は、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た情報を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

4 個別ケース検討会議は、子ども家庭支援課が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第11条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として健康福祉部子ども家庭支援課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第12条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備

 協議会の議事の運営

 協議会に係る議事録の作成、資料の保管

 個別ケース記録の管理

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の進行管理に関すること。

 関係機関等による支援の実施状況の把握

 虐待ケースについての進行管理台帳の作成及び支援方針等の見直し

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第13条 協議会がその構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては、協議会は個人情報の保護を図らなければならない。

(庶務)

第14条 協議会に関する庶務は、子ども家庭支援課において行う。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、平成17年12月15日から施行する。

(平成19年告示第53号の2)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号の14)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第98号)

この告示は、平成23年9月8日から施行し、平成23年8月22日から適用する。

(平成24年告示第84号)

この告示は、平成24年4月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第102号)

この告示は、平成25年8月22日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第76号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第97号)

この告示は、平成30年4月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年告示第131号)

この告示は、平成30年7月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第80号)

この告示は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第96号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第83号)

この告示は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

大田市要保護児童対策地域協議会

会議

法人、行政機関

備考

代表者会議

大田市医師会

 

大田市立病院

 

大田市歯科医師会

 

大田警察署

 

島根県県央保健所

 

島根県女性相談センター

 

松江地方法務局出雲支局

 

おおだファミリーサポートセンター


大田市社会福祉協議会

 

大田市民生児童委員協議会

 

大田市養護教諭部会

 

大田市保育研究会

 

大田市母子保健推進員

 

大田市校長会

 

大田高等学校

 

邇摩高等学校

 

大田市教育委員会

 

島根県浜田児童相談所

 

大田市

 

庁内会議

総務部危機管理課

 

大田市立病院地域医療連携室

 

教育委員会学校教育課


教育委員会社会教育課


総務部人権推進課

 

健康福祉部地域福祉課

 

健康福祉部健康増進課

 

温泉津支所市民生活課

 

仁摩支所市民生活課

 

健康福祉部子ども保育課


健康福祉部子ども家庭支援課


実務者会議

島根県県央保健所


大田警察署


大田主任児童委員


大田市立病院医療相談員


教育委員会学校教育課


健康福祉部地域福祉課


大田市社会福祉協議会


島根県浜田児童相談所


健康福祉部子ども家庭支援課


個別ケース検討会議

・個別の支援対象児童等に直接関わりを有している担当者

・実務者会議委員のうち、個別の支援対象児童等に関わりを有している委員及び今後関わりを有することが想定される委員

 

大田市要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成17年12月15日 告示第128号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月15日 告示第128号
平成19年4月1日 告示第53号の2
平成22年4月1日 告示第44号の14
平成23年9月8日 告示第98号
平成24年4月13日 告示第84号
平成25年8月22日 告示第102号
平成26年3月31日 告示第37号
平成27年4月1日 告示第76号
平成28年4月1日 告示第72号
平成30年4月24日 告示第97号
平成30年7月11日 告示第131号
平成31年4月23日 告示第80号
令和2年3月26日 告示第58号
令和4年4月1日 告示第96号
令和5年4月20日 告示第83号