○大田市戸籍事務取扱規程
平成17年10月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、環境生活部市民課(以下「本庁」という。)と温泉津支所市民生活課及び仁摩支所市民生活課(以下「支所」という。)間の戸籍事務の取扱いについて、必要な事項を定める。
(届書等の受附)
第2条 戸籍に関する届出又は申請(以下「届出等」という。)は、本庁及び支所において受け付ける。
(届出等の審査及び受理)
第3条 届出等の審査及び受理又は不受理の決定は、当該届出等を受け付けた本庁又は支所において行う。
(戸籍等の記載)
第4条 前条の規定により受理した届出等に基づく戸籍受附帳の記載及び戸籍の記載は、本庁において行う。
(他の市町村への届書等の送付)
第5条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「法規則」という。)第25条又は第26条の規定に基づき第3条の規定により受理した届出等に係る届書又は申請書(以下「届書等」という。)を他の市町村へ送付する必要がある場合は、本庁において送付する。
(支所から本庁への届書等の送付)
第6条 支所において届出等を受理したときは、欄外に当該支所名を記載したのち、当該届書等を速やかに本庁に模写電送したうえ、原則として翌日までに戸籍届書送付簿(別記様式)とともに本庁へ送付する。
(証明の交付)
第7条 戸籍又は届書等に関する証明は、交付申請のあった本庁又は支所において交付する。
(官公署への申請、報告、通知等)
第8条 法規則第48条第2項の規定に基づく管轄地方法務局の支局への届書等の送付のほか、戸籍に関する官公署への申請、報告、通知等は、本庁において行う。
(帳簿書類の廃棄)
第9条 保存年限が経過した帳簿書類の廃棄手続は、本庁において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号の25)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。