○大田市国民保護協議会条例
平成18年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、大田市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長の諮問に応じて市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、定数は35人以内とする。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 島根県の職員
(3) 島根県警察の警察官
(4) 副市長
(5) 教育長
(6) 消防部長
(7) 市職員(前3号に掲げる者を除く。)
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(9) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
6 前項の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要な期間、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、島根県の職員、市の職員、指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び知識又は経験を有する者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。