○大田市行財政改革審議会設置条例

平成18年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大田市行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、行財政改革推進大綱及びその推進計画に関する事項について審議し、意見を述べる。

2 審議会は、行財政改革の進捗状況に関し報告を受け、適切な助言を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大田市行財政改革審議会設置条例

平成18年3月23日 条例第5号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月23日 条例第5号