○重要文化財熊谷家住宅の設置及び管理に関する条例
平成18年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 石見銀山における伝統的建造物に対する理解を深め、市民の文化向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、重要文化財熊谷家住宅(以下「熊谷家住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 熊谷家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
重要文化財熊谷家住宅 | 大田市大森町ハ63番地 |
(事業)
第3条 大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 熊谷家住宅の公開及び維持管理に関すること。
(2) 熊谷家住宅に関する資料等の保管、調査、研究、展示及び情報提供に関すること。
(3) 熊谷家住宅の活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、熊谷家住宅の保存、活用のために教育委員会が必要と認めること。
(保存活用計画)
第4条 前条の事業を行うため、教育委員会は、熊谷家住宅の保存及び活用に関する計画(以下「保存活用計画」という。)を定めるものとする。
2 保存活用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 保存活用の基本計画に関する事項
(2) 保存管理に関する事項
(3) 環境保全に関する事項
(4) 防災に関する事項
(5) 活用に関する事項
3 教育委員会は、保存活用計画を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 前項の規定は、保存活用計画を変更する場合について準用する。
(指定管理者による管理)
第5条 熊谷家住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 熊谷家住宅の維持管理に関する業務
(2) 熊谷家住宅の入場の許可に関する業務
(3) 入場料の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 熊谷家住宅の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 熊谷家住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、熊谷家住宅への入場を拒否し、又は熊谷家住宅からの退去を命ずることができる。
(1) 熊谷家住宅の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をしようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、熊谷家住宅の管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第10条 熊谷家住宅に入場しようとする者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示資料等をき損し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 指定された場所以外で喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 他の入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他熊谷家住宅の管理上必要な指示に違反しないこと。
(入場料)
第11条 熊谷家住宅に入場しようとする者は、指定管理者に入場料を納付しなければならない。
2 入場料は、別表に定める額を上限として、指定管理者が、市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に、入場料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(入場料の減免)
第12条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、入場料を減額し、又は免除することができる。
(行為の許可)
第13条 熊谷家住宅において写真、映画等の撮影、録音等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 熊谷家住宅の施設又は設備その他の物件を、故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 単位 | 入場料 | |
個人 | 高校生以上 | 1人につき | 600円 |
小・中学生 | 1人につき | 200円 | |
団体 | 高校生以上 | 1人につき | 500円 |
小・中学生 | 1人につき | 100円 |
備考
1 団体は、20人以上の場合とする。
2 入場料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。