○大田市国民健康保険仁摩診療所医師住宅管理規則
平成17年10月1日
規則第200号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市国民健康保険仁摩診療所医師住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大田市国民健康保険仁摩診療所(以下「仁摩診療所」という。)に勤務する医師の居住の用に供するため、次のとおり医師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
大田市国民健康保険仁摩診療所医師住宅 | 大田市仁摩町天河内816番地1 |
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することのできる者は、仁摩診療所に勤務する医師及びその家族とする。
(入居の申請)
第4条 住宅に入居しようとする者は、大田市国民健康保険仁摩診療所医師住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第5条 市長は、入居の許可をしたときは、大田市国民健康保険仁摩診療所医師住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 入居者が、正当な理由がなく前項の期限内に入居しないときは、市長は入居許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 入居者は、市長が指定する日までに、1月当たり2万8,000円の使用料を納付しなければならない。ただし、新たに入居し、又は明け渡しにより入居期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、入居期間の日数に応じて日割りで計算する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(住宅の修繕費の負担)
第7条 住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は市の負担とする。
(入居者の費用負担)
第8条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、電話及び有線の使用料
(2) 住宅内外の清掃費
(3) 衛生諸費
(4) 破損ガラスの取替え、畳の表替え等の軽微な修繕及び給水管その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(禁止行為)
第9条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅の全部又は一部を他人に転貸すること。
(2) 住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合で、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(住宅の明渡し)
第10条 入居者が、仁摩診療所医師の身分を喪失したときは、その喪失の日から5日以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。