○大田市地域包括支援センター規則
平成18年3月31日
規則第15号
(設置)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、大田市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市地域包括支援センター | 大田市大田町大田イ128番地 |
2 前項に規定するもののほか、地域における生活圏域ごとに、サブセンターを設置することができる。
(実施事業)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の相談を総合的に受けるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなげること。
(2) 地域ケア会議の専門部会(個別ケース検討会議)を開催し、検討会議により抽出された課題を、地域ケア会議(推進会議)へ繋げること。
(3) 虐待の防止、早期発見など、高齢者の権利擁護に務めること。
(4) 高齢者に対し、包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援するとともに、支援困難ケースの対応等ケアマネジャーへの支援を実施すること。
(5) 介護予防事業や、介護予防サービス(新予防給付)が効果的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。
(6) 介護予防教室を開催し、地域住民や高齢者に対し啓発活動を展開すること。
2 市長は、事業の一部を適正な事業運営が確保できると認められる老人介護支援センター等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 支援センターを利用することができる者は、大田市に居住する概ね65歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症等のために日常生活を営む上で支障がある者、又はこれらの者を養護する者とする。
(利用者負担金)
第5条 支援センターの利用者負担金は、無料とする。
(職員)
第6条 支援センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(秘密の保持)
第7条 職員(職員であった者を含む。)は、利用者及び家族等の個人情報の保護に十分留意し、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。