○大田市櫛島レストハウスの設置及び管理に関する条例
平成18年3月23日
条例第9号
(設置)
第1条 櫛島周辺の自然を生かした海洋レジャーの拠点施設及び来訪者の便益施設として活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、櫛島レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 レストハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
櫛島レストハウス | 大田市温泉津町温泉津イ337番地 |
(施設)
第3条 レストハウスは、次の施設をもって構成する。
(1) 休憩所
(2) シャワー施設
(3) トイレ
(開館期間等)
第4条 レストハウスの開館期間は、7月1日から8月31日までとし、開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館期間及び開館時間を一時的に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、トイレについては、常時使用することができる。
(使用の禁止)
第5条 市長は、レストハウスを使用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) レストハウスを汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 シャワー施設を使用する者は、1回につき300円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を支払わなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 レストハウスの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。