○大田市行財政改革推進本部設置規程
平成17年12月22日
訓令第53号
(目的及び設置)
第1条 行財政改革に関する基本的事項を調査又は審議し、社会経済情勢の変化に対応する簡素で効率的な行政運営を推進し、市民サービスの向上を図るため、大田市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(1) 行財政改革に関する大綱の策定に関すること。
(2) 行財政改革に関する大綱の進行管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長、本部員、幹事長及び幹事を置く。
2 本部長は副市長、副本部長は教育長をもってあてる。
3 本部員は政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、上下水道部長、市立病院事務部長及び教育部長をもってあてる。
4 幹事会の構成は、別表のとおりとする。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、第2条の事務に参画する。
4 幹事長は、本部長及び本部員の命を受け、本部の事務に従事し、幹事会を主宰する。
5 幹事は、本部長、本部員及び幹事長の命を受け、本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係する職員を本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事会)
第6条 幹事会は、行財政改革の推進について、検討、調整し、その結果を本部長に報告するものとする。
2 具体的事項について、円滑に検討、調整をするため、幹事会の下にワーキングスタッフを設置することができる。
(協力体制)
第7条 本部長は、必要があると認めるときは、関係する部課等の所属長に対し、資料の提出又は説明を求めることができるものとする。
2 前項の規定に基づき、資料の提出又は説明を求められた所属長は、これに積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第8条 本部及び幹事会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月22日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第10号の8)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年6月10日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
幹事会 | 幹事長 | 財政課長 |
幹事 | 政策企画課長 まちづくり定住課長 人事課長 税務課長 介護保険課長 市民課長 産業企画課長 都市計画課長 上下水道部管理課長 消防部総務課長 市立病院事務部総務課長 教育部総務課長 本部長が必要と認める者 |