○大田市行財政改革推進本部設置規程

平成17年12月22日

訓令第53号

(目的及び設置)

第1条 行財政改革に関する基本的事項を調査又は審議し、社会経済情勢の変化に対応する簡素で効率的な行政運営を推進し、市民サービスの向上を図るため、大田市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 行財政改革に関する大綱の策定に関すること。

(2) 行財政改革に関する大綱の進行管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長、本部員、幹事長及び幹事を置く。

2 本部長は副市長、副本部長は教育長をもってあてる。

3 本部員は政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、上下水道部長、市立病院事務部長及び教育部長をもってあてる。

4 幹事会の構成は、別表のとおりとする。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、第2条の事務に参画する。

4 幹事長は、本部長及び本部員の命を受け、本部の事務に従事し、幹事会を主宰する。

5 幹事は、本部長、本部員及び幹事長の命を受け、本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係する職員を本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事会)

第6条 幹事会は、行財政改革の推進について、検討、調整し、その結果を本部長に報告するものとする。

2 具体的事項について、円滑に検討、調整をするため、幹事会の下にワーキングスタッフを設置することができる。

(協力体制)

第7条 本部長は、必要があると認めるときは、関係する部課等の所属長に対し、資料の提出又は説明を求めることができるものとする。

2 前項の規定に基づき、資料の提出又は説明を求められた所属長は、これに積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第8条 本部及び幹事会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年12月22日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第10号の8)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年6月10日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

幹事会

幹事長

財政課長

幹事

政策企画課長 まちづくり定住課長 人事課長 税務課長 介護保険課長 市民課長 産業企画課長 都市計画課長 上下水道部管理課長 消防部総務課長 市立病院事務部総務課長 教育部総務課長 本部長が必要と認める者

大田市行財政改革推進本部設置規程

平成17年12月22日 訓令第53号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月22日 訓令第53号
平成18年4月3日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第10号の8
平成20年6月10日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第4号