○大田市指定管理者検討委員会設置規程

平成17年11月14日

訓令第47号の2

(目的)

第1条 大田市の公の施設の指定管理者制度を円滑に導入し、その適正な運用に資するため、大田市指定管理者検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者制度移行に関する公の施設の管理運営主体の検討に関すること。

(2) 指定管理者と締結する協定書の内容の検討に関すること。

(3) その他指定管理者制度移行についての全体調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 政策企画部長

(2) 健康福祉部長

(3) 環境生活部長

(4) 産業振興部長

(5) 建設部長

(6) 上下水道部長

(7) 消防部長

(8) 教育部長

(9) 温泉津支所長

(10) 仁摩支所長

(11) 政策企画課長

(12) 財政課長

(13) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月14日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第10号の7)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月11日から施行する。

大田市指定管理者検討委員会設置規程

平成17年11月14日 訓令第47号の2

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年11月14日 訓令第47号の2
平成18年4月3日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第10号の7
平成22年3月31日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和5年4月11日 訓令第8号