○大田市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年4月14日

訓令第10号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条の規定に基づく大田市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定、推進するため、大田市特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画に基づき実施される施策についての改善方策の提言に関すること。

(3) その他行動計画の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 総務部長

(2) 政策企画部長

(3) 健康福祉部長

(4) 教育委員会教育部総務課長

(5) 上下水道部管理課長

(6) 大田市立病院事務部総務課長

(7) 消防部総務課長

(8) 職員団体が推薦する者 8人以内

(9) その他市長が必要と認める職員

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、総務部長とし、副会長は、政策企画部長とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月14日から施行する。

(平成19年訓令第10号の15)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号の7)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

大田市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年4月14日 訓令第10号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年4月14日 訓令第10号
平成19年4月1日 訓令第10号の15
平成22年3月31日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第11号の7
令和3年7月14日 訓令第12号