○大田市総合計画策定委員会設置要綱
平成18年4月20日
訓令第11号
(設置)
第1条 大田市総合計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、大田市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画の計画案の作成及び協議に関すること。
(2) その他総合計画の策定のため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってあて、委員会を総括する。
3 副委員長は、教育長をもってあて、委員長を補佐する。
4 委員は、各部長、市立病院事務部長、技監及び各支所長をもってあてる。
(委員会議)
第4条 委員会議(以下「会議」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 会議は、所掌事務を遂行するため、必要に応じ開催する。
3 会議は、委員長が招集し、議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(専門部会)
第5条 委員会に、その事務を分掌させるための専門部会(以下「部会」という。)を置き、部会長及び副部会長は、教育長、各部長、市立病院事務部長、技監及び各支所長をもってあてる。
2 部会に、部会委員を置き、関係課長(会計管理者、室長、局長、場長、センター長、主査を含む。)をもってあてる。
3 部会委員は、資料収集及び計画素案のとりまとめにあたる。
4 部会の庶務は、各部庶務担当において行う。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、政策企画課に置く。
2 事務局は、常に部会庶務と連絡をとり、円滑な委員会運営に努めなければならない。
(委任)
第7条 前条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号の25)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。