○大田市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年4月20日

訓令第11号

(設置)

第1条 大田市総合計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、大田市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画の計画案の作成及び協議に関すること。

(2) その他総合計画の策定のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってあて、委員会を総括する。

3 副委員長は、教育長をもってあて、委員長を補佐する。

4 委員は、各部長、市立病院事務部長、技監及び各支所長をもってあてる。

(委員会議)

第4条 委員会議(以下「会議」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 会議は、所掌事務を遂行するため、必要に応じ開催する。

3 会議は、委員長が招集し、議長となる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(専門部会)

第5条 委員会に、その事務を分掌させるための専門部会(以下「部会」という。)を置き、部会長及び副部会長は、教育長、各部長、市立病院事務部長、技監及び各支所長をもってあてる。

2 部会に、部会委員を置き、関係課長(会計管理者、室長、局長、場長、センター長、主査を含む。)をもってあてる。

3 部会委員は、資料収集及び計画素案のとりまとめにあたる。

4 部会の庶務は、各部庶務担当において行う。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、政策企画課に置く。

2 事務局は、常に部会庶務と連絡をとり、円滑な委員会運営に努めなければならない。

(委任)

第7条 前条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月20日から施行する。

(平成19年訓令第10号の25)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大田市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年4月20日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年4月20日 訓令第11号
平成19年4月1日 訓令第10号の25
平成22年4月1日 訓令第22号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第12号
令和4年3月28日 訓令第8号