○大田市国土利用計画策定委員会設置要綱

平成18年4月20日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、大田市国土利用計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、大田市国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定及び変更に係る調査、審議、必要な資料の収集及び調整に関すること。

(2) その他計画の策定及び変更のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、各部長、議会事務局長、市立病院事務部長及び各支所長とする。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会議)

第5条 委員会議(以下「会議」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 会議は、所掌事務を遂行するため必要に応じ開催する。

3 会議は、委員長が招集し議長となる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(幹事会組織)

第6条 委員会の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、政策企画部長をもって充てる。

4 幹事は、政策企画課長、総務部総務課長、管財課長、環境政策課長、産業企画課長、観光振興課長、農林水産課長、事業推進課長、都市計画課長、土木課長、水道課長、下水道課長、石見銀山課長及び農業委員会事務局長とする。

(所掌事務)

第7条 幹事会は、委員会に付議すべき事項について事前に調査検討する。

(幹事会議)

第8条 幹事会議は、必要に応じ幹事長が招集し、議長となる。

(事務局)

第9条 委員会及び幹事会の事務局は、政策企画課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月20日から施行する。

(平成19年訓令第10号の25)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

大田市国土利用計画策定委員会設置要綱

平成18年4月20日 訓令第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年4月20日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第10号の25
平成21年4月1日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第22号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第5号