○大田市国土利用計画策定委員会設置要綱
平成18年4月20日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、大田市国土利用計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、大田市国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定及び変更に係る調査、審議、必要な資料の収集及び調整に関すること。
(2) その他計画の策定及び変更のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、各部長、議会事務局長、市立病院事務部長及び各支所長とする。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会議)
第5条 委員会議(以下「会議」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 会議は、所掌事務を遂行するため必要に応じ開催する。
3 会議は、委員長が招集し議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(幹事会組織)
第6条 委員会の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、政策企画部長をもって充てる。
4 幹事は、政策企画課長、総務部総務課長、管財課長、環境政策課長、産業企画課長、観光振興課長、農林水産課長、事業推進課長、都市計画課長、土木課長、水道課長、下水道課長、石見銀山課長及び農業委員会事務局長とする。
(所掌事務)
第7条 幹事会は、委員会に付議すべき事項について事前に調査検討する。
(幹事会議)
第8条 幹事会議は、必要に応じ幹事長が招集し、議長となる。
(事務局)
第9条 委員会及び幹事会の事務局は、政策企画課に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号の25)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。