○大田市定住促進本部設置要綱

平成18年4月28日

訓令第13号

(設置)

第1条 大田市における定住対策に係る課題を調査、検討し、定住促進を総合的かつ計画的に推進するため、大田市定住促進本部(以下「促進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 促進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 大田市定住促進ビジョンの策定及び変更に関すること。

(2) 大田市まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定及び検証に関すること。

(3) 定住促進の総合的かつ計画的推進に関すること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、定住促進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 促進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、部長(市立病院にあっては、事務部長)、技監及び支所長をもって構成する。

(職務)

第4条 本部長は、促進本部の事務を総理し、促進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 促進本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(幹事会)

第6条 促進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長はまちづくり定住課長をもって充てる。

3 幹事は、政策企画課、地域福祉課、子ども保育課、介護保険課、健康増進課、医療政策課、産業企画課、観光振興課、事業推進課、都市計画課及び教育部総務課の課長の職にあるものをもって構成する。

4 幹事会は、促進本部が所掌する事務に係る調査、検討を行う。

(専門部会)

第7条 幹事会の下に専門部会を置き、大田市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる基本目標ごとに具体的な調査・検討を行う。

(事務局)

第8条 推進本部の事務を処理するため、事務局をまちづくり定住課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、促進本部の運営に関して必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月28日から施行する。

(平成19年訓令第10号の26)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第26号の4)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号の4)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大田市定住促進本部設置要綱

平成18年4月28日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月28日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第10号の26
平成21年4月1日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第26号の4
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第11号の4
平成26年10月31日 訓令第20号
平成27年4月1日 訓令第14号
平成28年3月30日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第12号
令和4年3月25日 訓令第3号