○大田市強い水産業づくり交付金実施要綱

平成17年11月1日

告示第120号の2

(趣旨)

第1条 水産基本法(平成13年法律第89号)の基本理念である水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展を実現するため、大田市強い水産業づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地域の抱える課題や実情を踏まえ、その地域が自主性を活かして取り組む水産施策の展開を支援するものとする。

(事業の内容等)

第2条 交付金は、次の各号に掲げる政策目的の実現に資する施策の実施に必要な経費に充当する。

(1) 水産資源の持続的な利用・管理の推進

(2) 水産業経営の強化

(3) 漁港機能の高度化

2 交付金の交付を受けようとする事業者は、第1項の政策目的を達成するための事業実施の方向性を示す目標(以下「政策目標」という。)に即して、達成しようとする具体的な水準を示した目標(以下「成果目標」という。)を定めるものとする。

3 交付金の交付を受けようとする事業者は、成果目標を達成するため、政策目標ごとに定める達成手段(以下「メニュー」という。)の中から適切なものを選択し、これを実施するものとする。

4 第1項の政策目的ごとの政策目標、政策目標ごとのメニュー、実施主体、実施要件は、別表に掲げるとおりとする。

5 政策目標の具体的な内容は、市長が別に定めるものとする。

6 政策目標ごとのメニューを実施するに当たっては、水産庁長官が別に定めるガイドラインによるものとする。

(成果目標の設定)

第3条 施設整備事業(附帯事業を含む。以下「ハード事業」という。)であるメニュー(地域提案事業(メニューにはないが、地域の課題や実情を踏まえて実施する事業をいう。以下同じ。)を含む。)を実施する場合の成果目標は、当該メニューの実施地区ごとに定めるものとする。

2 ハード事業以外の事業(以下「ソフト事業」という。)であるメニューを実施する場合の成果目標は、当該メニューを実施する交付対象事業者ごとに定めるものとする。ただし、第2条第4項別表に掲げる政策目標のうち、ソフト事業である経営構造改善目標のメニューを実施する場合の成果目標は、前項の例により定めるものとする。

3 地域提案事業(メニューにはないが、地域の課題や実情を踏まえて実施する事業をいう。以下同じ。)を単独で実施する場合の成果目標は、当該事業がハード事業である場合には、その実施地区ごとに、ソフト事業である場合には、交付対象事業者ごとに定めるものとする。

4 メニューを基幹とし、これを補完するために地域提案事業を実施する場合の成果目標は、当該基幹となるメニュー及び当該地域提案事業を一体として前項の例により定めるものとする。

5 成果目標は、成果目標に係るメニューの実施期間の終了年度後、ハード事業においては3年度以内、ソフト事業においては2年度以内(経営構造改善目標に係るソフト事業においては3年度以内)のいずれかの年度(以下「目標年度」という。)に達成しようとする目標として定めるものとする。ただし、実施期間が単年度の場合であって、当該年度において達成しようとする目標として成果目標を定める場合には、当該年度を目標年度とする。

6 第5項の実施期間は、3年間を上限とするものとする。

(事業計画の策定及び審査)

第4条 交付金の交付を受けようとする事業者は、大田市強い水産業づくり交付金事業計画書(様式第1号)により、成果目標、選択したメニュー、実施主体、事業費、本交付金の要望額その他必要な事項を記載した事業計画を策定し、市長に提出するものとする。

2 市長は、第1項により提出された事業計画の審査に当たっては、成果目標を定めた事業ごとに、実施要件を満たしているかどうか、成果目標が妥当であるかどうか、及びその実施により成果目標の達成が可能かどうかを審査し、適切であると認める場合には、交付金の配分の対象とするものとする。

3 地域提案事業については、第2項に定めるほか、第1条の趣旨に照らし、水産施策として適切であるかどうかについて審査を行う。

(地域提案事業)

第5条 地域提案事業の内容については、この要綱に定めるほか、市長が別に定めるところによるものとする。

(交付金の交付)

第6条 市長は、事業計画を提出した事業者に対して、予算の範囲内において、交付金を、別に定めるところにより交付するものとする。

2 本事業の推進に必要な資金については、水産庁長官が別に定めるところにより、株式会社日本政策金融公庫資金及び漁業近代化資金の融通を受けることができるものとする。

(事業計画の変更)

第7条 事業計画の変更を行うに当たっては、次に定める場合を除き、市長に対する変更の協議を要しないものとする。ただし、地域提案事業に関する変更については、市長に対し、事前に変更の報告をするものとする。

(1) 成果目標の新設、変更又は廃止

(2) ハード事業(経営構造改善目標に係るソフト事業を含む。)の実施地区又は実施主体を変更する場合

(3) ハード事業における附帯事業の新設又は廃止

(4) ソフト事業における交付金要望額の交付率ごとの合計を増額する場合

2 前項による協議は大田市強い水産業づくり交付金事業計画変更協議書(様式第2号)により、前項による報告は、目標に係る地域提案事業変更報告書(様式第3号)により行うものとする。

3 市長は、第1項の報告を受けた場合には、必要に応じ、交付対象事業者に対し、意見を述べることができるものとする。

(事業の実施状況の確認)

第8条 市長は、別に定めるところにより毎年度報告を受けた事業計画の実施状況を踏まえ、市長が別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(事後評価)

第9条 交付金の交付を受けた事業者は、目標年度の翌年度において、事業計画の成果目標の達成状況を評価し、その結果を市長が別に定めるところにより、市長に報告するものとする。

2 前項の評価を行う事業者は、その客観性及び公平性を担保するための体制の整備に努めるものとする。

3 市長は、報告を受けた成果目標の達成状況を踏まえ、市長が別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 事業の実施に当たっては、事業の種類、内容等に即して農山漁村の男女共同参画社会の着実な形成を図るために「男女共同参画推進指針」(平成11年11月1日付け11農産第6825号)に基づく女性対策の着実な推進に配慮するものとする。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年告示第37号の10)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第90号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

政策目的

政策目標

メニュー

実施要件

実施主体

1 水産資源の持続的な利用・管理の推進

資源管理目標

我が国周辺水域内の資源回復の推進

資源管理体制・機能強化の推進

1 資源回復計画等の作成及び普及の推進

 

 

(1) 漁業者等協議会の開催

 

漁協、漁業生産組合、漁業者等が組織する団体(漁協、漁業生産組合を除いた漁業者又は漁業者以外の者が単独若しくは合同で構成する法人又は法人でない団体であって代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約を有しているものとする。)

(2) 高度資源管理指針の作成

 

漁協

2 漁獲可能量の適切な管理

(1) 広域的なTAC管理計画の作成・指導

 

漁協、沿岸漁業の振興等を目的とする法人・団体(沿岸漁業の振興等を目的として組織された法人又は沿岸漁業の振興等を目的として組織された法人でない団体であって、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約を有しているものとする。)

漁場環境保全目標

 

 

 

漁場環境保全等対策の推進

1 漁場環境モニタリング調査

(1) 漁場環境総合監視

ア 油濁被害防止機材整備

(2) 漁業者・市民参加型漁場監視体制整備の支援

ア 漁業者参加型漁場監視体制整備促進

(ア) 漁場監視体制整備

イ 市民参加型漁場監視体制整備推進

(ア) 漁場監視体制整備

漁場等の環境保全に関し、市民・漁業者等の自主的な取組を促進するものであること。

漁協、漁業生産組合、漁場環境監視調査を行う団体

2 藻場・干潟生産力等改善の推進

 

漁協

資源増養殖目標

 

 

 

(ハード事業)

水産資源増殖施設及び内水面施設の整備によるつくり育てる漁業の推進

1 内水面資源増養殖等基盤施設の整備

(1) 産卵場・稚魚育成場造成(産卵育成用人工河川を含む。)

(2) 漁場の耕うん、しゅんせつ及び障害物等の除去

(3) 魚道

(4) 迷入防止施設

(5) 種苗生産供給施設

(6) 種苗中間育成施設

(7) 給排水施設

(8) 漁場管理強化施設

(9) 種苗等採捕施設

(10) 給排水等処理施設

(11) 用水再利用施設

(12) 体験学習施設

(13) 展示施設

(14) 上記施設の付帯施設及び省力化施設

2 内水面漁業近代化等施設の整備

(1) 養殖施設

(2) 畜養施設

(3) 生産物処理加工・保管施設

(4) 作業・保管施設

(5) 地域産物展示販売施設

(6) 施設等連絡道

(7) 遊漁管理施設

(8) 釣場造成

(9) 釣場安全施設

(10) 釣関連道

(11) 湖沼河川広場

(12) 河畔・湖畔環境活用施設

(13) 河畔・湖畔休養施設

(14) 上記施設の付帯施設及び省力化施設

3 1~2までのメニューの附帯事業

環境との調和に配慮した水産資源の維持・増養殖及びその安定供給又は、内水面地域の活性化に資するものであること。

漁協、漁連、漁業生産組合又は知事が適当と認める者

(ソフト事業)

 

 

 

養殖業及び栽培漁業等によるつくり育てる漁業の推進

1 栽培漁業の推進

(1) 栽培漁業推進型

ア 資源増大技術の開発

イ 資源増大実証化の促進

(ア) 地域展開タイプ

(イ) 特定海域タイプ

(ウ) 創意工夫による栽培漁業先進事例の推進

2 栽培漁業の特定海域での種苗育成

3 栽培漁業の種苗育成・漁場管理

4 内水面増養殖の推進

(1) 健全な内水面生態系復元の推進

ア 外来魚緊急総合対策

(ア) 外来魚駆除事業

(イ) 外来魚処理事業

(ウ) 漁場生態系復元事業

(エ) 違法放流防止対策事業

イ カワウ食害防止総合対策

(ア) 被害防除対策

(イ) 捕獲事業

(2) 感染性疾病まん延の防止

環境との調和に配慮した水産資源の維持・増養殖及びその安定供給又は、内水面地域の活性化に資するものであること。

漁協、漁連、公益法人又は知事が適当と認める者

2 水産業経営の強化

流通加工機能強化目標

水産物の加工販売促進計画を策定し、達成すること

 

 

 

1 水産物産地流通機能強化対策の推進

(1) 地産地消の推進

(2) 市場運営技能の実習

2 水産加工地域再生強化の推進

(1) 水産加工地域再生強化の支援

3 みなとまち水産加工振興の推進

(1) みなとまちブランドの検討

(2) みなとまちブランドの確立

(3) みなとまちブランドの普及

4 流通加工機能強化検討会の開催

(1) 産地流通機能強化検討会

(2) 加工事業基盤強化検討会

ア 検討会運営

イ 水産加工基本方向策定

ウ ブランド商品検討

エ ブランド基準策定

オ ブランド商品クレーム処理体制等構築

カ 原料確保対策

産地の流通機能強化(物理的若しくは機能的な産地市場統合等)又は水産加工業の事業基盤強化に関する具体的な計画を有していること。

漁協(水産物産地流通機能強化対策の推進の場合にあっては、認定漁協(漁協等経営基盤強化対策事業(利子補給事業)実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2664号農林水産事務次官依命通知)の第2において認定を受けた漁協をいう。)又はこれに準じる漁協とする。)、加工団体、知事が適当と認める者

経営構造改善目標

水産業生産基盤としての共同利用施設等の整備による効率的かつ安定的な漁業経営の育成

(ハード事業)

 

 

1 漁業生産基盤等の整備

(1) 漁場の耕うん、整地、しゅんせつ及び有害生物等除去

(2) 海水の交流改善

(3) 資源涵養林

(4) 築いそ

(5) 種苗生産施設

(6) 漁場管理強化施設

(7) 養殖施設

(8) 漁船保全修理施設

(9) 漁業用作業保管施設

(10) 水産廃棄物等処理施設

(11) 燃油等補給施設

(12) 水産加工処理施設

(13) 蓄養施設

(14) 運搬施設(船舶に限る)

(15) 出資資材保管施設

(16) 水産物荷さばき施設

(17) 水産鮮度維持施設

(18) 魚付き林

(19) 小規模藻場造成

(20) 消波施設の整備

(21) 漁場・養殖場環境管理施設

(22) 資源調査施設

(23) 水産情報高度利用施設

(24) 資源及び漁場等の調査

(25) 資源回復研修施設

(26) 漁業研修施設

(27) 物流効率化管理施設

(28) 合併施設機能再生整備

(29) 新規就業者活動拠点施設

(30) 高生産性作業処理施設

(31) 高度情報漁業総合管理施設

(32) 海水処理施設

(33) 女性等活動拠点施設

(34) (1)から(23)及び(25)から(33)までの附帯施設

費用・便益分析

(B/C≧1(計画単位))

漁業協同組合、漁業生産組合、公社(地方公共団体等が構成する法人をいう。)、沿岸漁業者等が組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約のあるものに限るものとし、メニューの欄の(29)にあっては、漁業協同組合、漁業生産組合及び沿岸漁業者等が組織する団体を除く。)漁業法第16条第6項又は同条第8項に該当する法人(定置漁業を営むものに限る。)

2 水産物供給施設等の整備

(1) 漁業用作業保管施設

(2) 水産物加工処理施設

(3) 蓄養施設

(4) 運搬施設(船舶に限る)

(5) 出資資材保管施設

(6) 水産物荷さばき施設

(7) 水産鮮度維持施設

(8) 高度情報漁業総合管理施設

(9) 海水処理施設

(10) 衛生管理強化施設

(11) 品質・衛生管理高度化施設

(12) 衛生管理型改修事業

(13) 水産廃棄物等処理施設

(14) 加工技術高度化施設

(15) (1)から(14)までの附帯施設

(16) 海水処理施設

(17) 冷凍冷蔵庫

(18) 砕氷・製氷機

(19) 検査用機器

(20) 魚体選別機

(21) 洗浄機

(22) ベルトコンベア

(23) 水産物運搬車

(24) フォークリフト

(25) 廃棄物等処理装置

(26) 水産加工機器

(27) 加熱・冷却装置

(28) 衛生管理容器

(29) 殺菌装置

 

水産業協同組合、公社(地方公共団体等が構成する法人をいう。)、沿岸漁業者等が組織する団体(任意団体にあたっては代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約のあるものに限る。)、中小企業等協同組合又は協業組合、漁業法第16条第6項又は同条第8項に該当する法人(定置漁業を営むものに限る。)

3 燃油高騰対策関連施設の整備

(1) 燃油補給施設

(2) 陸電施設

(3) (1)及び(2)の附帯施設

 

漁業協同組合、漁業生産組合、公社(地方公共団体等が構成する法人をいう。)、沿岸漁業者等が組織する団体(任意団体にあたっては代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約のあるものに限る。)、漁業法第16条第6項又は同条第8項に該当する法人(定置漁業を営むものに限る。)

4 1~3までのメニューの附帯事業

 

水産業協同組合、公社(地方公共団体等が構成する法人をいう。)、沿岸漁業者等が組織する団体(任意団体にあたっては代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約のあるものに限る。)、中小企業等協同組合又は協業組合、漁業法第16条第6項又は同条第8項に該当する法人(定置漁業を営むものに限る。)

3 漁港機能の高度化

漁港機能高度化目標

(ハード事業)

漁港機能の向上及び漁港地域の防災力向上に必要な施設整備を推進

 

 

 

1 漁港の高度利用のための整備

○放置艇収容施設

(1) 簡易な係留施設

(2) 陸上保管施設

(3) 上下架施設

(4) 突堤

(5) 除砂設備

(6) 廃船処理経費

(7) 放置艇の収容に必要な用地整備

(8) 船舶等放置対策設備

(9) (1)から(8)までの附帯施設

○美化・利用整序促進施設

(1) ゴミ処理施設、トイレ、緑地、駐車場(立体駐車場を含む。)等の環境施設

(2) 安全管理施設

(3) 清掃設備

(4) 船舶離発着施設(待合室、浮桟橋、乗降施設)

(5) 共同溝

(6) (1)から(5)までの附帯施設

○漁港環境改善推進施設

(1) 岸壁等の軽労化施設

(2) 航路・泊地の安全対策

(3) オイルフェンス等保管施設

(4) 洗浄施設

(5) 汚水処理施設

(6) 衛生管理施設

(7) (1)から(6)までの附帯施設

○深層水等利活用施設

(1) 清浄海水(深層水を含む。)供給施設

(2) 深層水活用シャーベット・製氷供給施設

(3) 深層水多段階利用施設

(4) (1)から(3)までの附帯施設

○漁港機能改善施設

(1) 防波堤、護岸等の外殻施設

(2) 岸壁、船揚場等の係留施設

(3) 臨港道路等の輸送施設

(4) 漁港施設用地の舗装等

(5) (1)から(4)までの附帯施設

2 安全な漁港地域づくりのための整備

○総合防災施設

(1) 水産物の円滑な流通を確保するための施設等の耐震強化等

(2) 津波漂流防止施設

(3) 災害時に円滑な避難を行うための施設

(4) (1)から(3)までの附帯施設

○防災情報伝達施設

(1) 異常気象情報観測施設

(2) 異常気象監視施設

(3) 情報伝達施設

(4) (1)から(3)までの附帯施設

○災害時支援施設

(1) 災害時救助施設

(2) 緊急時物資等輸送施設

(3) 非常用電源を確保するための施設

(4) (1)から(3)までの附帯施設

3 1及び2のメニューの附帯事業

費用・便益分析(B/C≧1(計画単位))

水産業協同組合

(注)

1 メニュー等の詳細な内容については、水産庁長官が別に定めるガイドラインにより確認すること。ただし、県単強い水産業づくり交付金は除く。

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大田市強い水産業づくり交付金実施要綱

平成17年11月1日 告示第120号の2

(令和4年12月1日施行)