○大田市強い水産業づくり交付金交付要綱

平成17年11月1日

告示第120号の3

(趣旨)

第1条 市は「大田市強い水産業づくり交付金実施要綱」(平成17年大田市告示第120号の2。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象及び交付率)

第2条 前条に規定する実施要綱に基づいて行う事業に対する交付金の交付対象となる経費、交付率は別表に掲げるところによる。

(流用の禁止)

第3条 別表の区分欄に掲げるⅠ及びⅡの交付金については、それぞれ相互に流用してはならない。

2 別表の区分の欄のⅠの経費の欄に掲げる1の(5)、2の(6)及び3の(5)以外の経費を1の(5)、2の(6)及び3の(5)に流用してはならない。

(交付申請)

第4条 交付金を申請しようとするものは、大田市強い水産業づくり交付金交付申請書(様式第1号)を市長に正副3部提出するものとする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。

(交付申請書の提出期限)

第5条 申請書の提出期限は、毎年度市長が別に定める日までとする。

(交付決定)

第6条 第4条第1項の申請について、交付することが適当であると認めるときは、大田市強い水産業づくり交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画変更承認申請)

第7条 前条の規定により交付決定を受けたもの(以下「交付対象事業者」という。)は、事業計画の変更をしようとするときは、大田市強い水産業づくり交付金事業計画変更承認申請書(様式第3号)正副3部を、市長に提出しなければならない。ただし、第8条で規定する軽微な変更については、この限りでない。

2 前項に規定する変更申請のうち、別表に掲げる経費の配分の変更については、交付決定に係る年度の12月31日までに申請書を提出しなければならない。

(軽微な変更)

第8条 前条における軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 様式第1号第2の事業内容における成果目標の新設、変更及び廃止

(2) 別表の区分の欄に掲げるⅠの交付金において、様式第1号第2の事業内容における事業の実施地区又は事業実施主体の変更

(3) 様式第1号第2の事業内容における附帯事業費の新設又は廃止

(4) 別表の区分に掲げるⅡの交付金において、交付金要望額の交付率ごとの合計を増額する場合

(5) 別表に掲げる経費の配分の変更

(遂行状況報告)

第9条 交付対象事業者は、規則第10条第2項の規定により市長の指示を求める場合には、交付金事業が予定の期間内に完了することができない理由又は交付金事業の遂行が困難となった理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類正副3部を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第10条 交付対象事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、大田市強い水産業づくり交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、概算払請求書の提出があり、概算払をすることが適当であると認められるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、概算払を行うものとする。

(実績報告)

第11条 交付対象事業者は事業完了の日から起算して1か月を経過した日、又は当該交付金事業実施年度の翌年度の4月3日までに大田市強い水産業づくり交付金事業実績報告書(様式第5号)正副2部を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項のただし書きにより交付の申請をした交付対象事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のただし書きにより交付の申請をした交付対象事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定等)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金事業の実施結果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付対象事業者に通知する。

2 市長は、交付対象事業者に交付すべき交付金の額が確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずる。

3 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から15日以内とし、市長は、期限内に納付されない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(効率的運用等)

第13条 交付対象事業者は交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、交付金事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(帳簿等の保管)

第14条 交付対象事業者は、この交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該交付金事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。

(特許権等の届出)

第15条 交付対象事業者は、交付金事業の結果得られた技術開発が特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)の対象となるときは、遅滞なく当該特許権等を取得するための手続きをとるとともに、様式第7号の特許権等出願届出書正副2部を市長に提出しなければならない。

2 交付対象事業者は、前項の規定により特許権等を取得したときは、遅滞なく様式第8号の特許権等取得届出書正副2部を市長に提出しなければならない。

3 交付対象事業者は、第1項の規定により取得した特許権等の利用又は処分については、市長の指示に従わなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 規則第19条第2号の規定により市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

2 大田市漁業経営構造改善事業費補助金交付要綱に基づき、平成16年度までに実施した事業に係る事業実施後の措置、報告等については、なお、従前の例による。

3 この要綱における交付金は、規則第2条第1項第1号の「補助金」に該当するものとして取り扱うものとする。

(平成20年告示第37号の11)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第8条関係)

区分

経費

交付率

Ⅰ 水産業振興等施設整備交付金

1 資源増養殖目標

 

(1) 内水面資源増養殖等基盤施設の整備に要する経費

定額(1/2以内)

(2) 内水面漁業近代化等施設の整備に要する経費

定額(1/3以内)

(3) 地域提案事業

交付対象事業者が成果目標を達成するために、交付対象事業者が抱える特有の課題に対処するために必要な事業に要する経費

市長が適切と認めた交付率

(4) 附帯事業費

施設整備の効果的かつ円滑な実施を図るために必要となる調査・調整活動並びに実践的知識及び技術の習得活動等の実施に要する経費

定額(1/2以内)

2 経営構造改善目標

(1) 漁業生産基盤等の整備に要する経費

1) 漁場の耕うん、整地、しゅんせつ及び有害生物等除去

2) 海水の交流改善

3) 資源涵養林

4) 築いそ

5) 種苗生産施設

6) 漁場管理強化施設

7) 養殖施設

8) 漁船保全修理施設

9) 漁業用作業保管施設

10) 水産廃棄物等処理施設

11) 燃油等補給施設

12) 水産加工処理施設

13) 蓄養施設

14) 運搬施設(船舶に限る)

15) 出資資材保管施設

16) 水産物荷さばき施設

17) 水産鮮度維持施設

18) 魚付き林

19) 小規模藻場造成

20) 消波施設の整備

21) 漁場・養殖場環境管理施設

22) 資源調査施設

23) 水産情報高度利用施設

24) 資源及び漁場等の調査

25) 資源回復研修施設

26) 漁業研修施設

27) 物流効率化管理施設

28) 合併施設機能再生整備

29) 新規就業者活動拠点施設

30) 高生産性作業処理施設

31) 高度情報漁業総合管理施設

32) 海水処理施設

33) 女性等活動拠点施設

34) 1)から23)まで及び25)から33)までの附帯施設

定額(1/2以内)

ただし、8)、11)から15)まで並びにこれらの附帯施設においては、定額(4/10以内)

25)及び26)並びにこれらの附帯施設にあっては、別表1(※①)に掲げる交付率以内。

28)及びこれらの附帯施設にあっては、実施基準(※②)に掲げる類似のメニューの内容に準ずるものとする。


※①、②は、水産庁長官が別に定めるガイドラインによる。

(2) 水産物供給施設等の整備に要する経費

1) 漁業用作業保管施設

2) 水産物加工処理施設

3) 蓄養施設

4) 運搬施設(船舶に限る)

5) 出資資材保管施設

6) 水産物荷さばき施設

7) 水産鮮度維持施設

8) 高度情報漁業総合管理施設

9) 海水処理施設

10) 衛生管理強化施設

11) 品質・衛生管理高度化施設

12) 衛生管理型改修事業

13) 水産廃棄物等処理施設

14) 加工技術高度化施設

15) 1)から14)までの附帯施設

16) 海水処理施設

17) 冷凍・冷蔵庫

18) 砕氷・製氷機

19) 検査用機器

20) 魚体選別機

21) 洗浄機

22) ベルトコンベア

23) 水産物運搬車

24) フォークリフト

25) 廃棄物等処理装置

26) 水産加工機器

27) 加熱・冷却装置

28) 衛生管理容器

29) 殺菌装置

定額(1/2以内)

ただし、2)及びその附帯施設にあっては定額(1/3以内。ただし、水産物流通機能高度化対策事業の対象となる地域において整備する場合、施設の整備後3年以内にHACCP認定を取得する計画である場合又は施設の整備と同時に機能的に関連させて水産廃棄物等処理施設(装置も含む。)を整備する場合は定額(4/10以内))並びに3)から5)まで及びこれらの附帯施設にあっては定額(4/10以内)

また、年間水揚量が5,000トン未満の地域における施設整備で実施主体が水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、中小企業等協同組合、協業組合にあって1)及び3)から11)まで並びにこれらの附帯施設を対象とする場合並びに年間水揚量5,000トン以上の地域における施設整備で1)及び3)から11)まで並びにこれらの附帯施設を対象とする場合は定額(1/3以内)

(3) 燃油高騰対策関連施設の整備に要する経費

1) 燃油補給施設

2) 陸電施設

3) 1)及び2)の附帯施設

定額(1/2以内)

(4) 地域提案事業

交付対象事業者が成果目標を達成するために、交付対象事業者が抱える特有の課題に対処するために必要な事業に要する経費

市長が適切と認めた交付率

(5) 附帯事業費

施設整備の効果的かつ円滑な実施を図るために必要となる調査・調整活動、新たなマーケットの開拓並びに実践的知識及び技術の習得活動等の実施に要する経費

3 漁港機能高度化目標

定額(1/2以内)

(1) 漁港の高度利用のための整備に要する経費

定額(1/2以内)

(2) 安全な漁業地域づくりのための整備に要する経費

定額(1/2以内)

(3) 地域提案事業

交付対象事業者が成果目標を達成するために、交付対象事業者が抱える特有の課題に対処するために必要な事業に要する経費

市長が適切と認めた交付率

(4) 附帯事業費

施設整備の効果的かつ円滑な実施を図るために必要となる調査・調整活動、新たなマーケットの開拓並びに実践的知識及び技術の習得活動等の実施に要する経費

1 資源管理目標

(1) 資源回復計画等の作成及び普及の推進に要する経費

定額(1/2以内)

1) 漁業者等協議会の開催

定額

2) 高度資源管理指針の作成

定額(1/2以内)

(2) 漁獲可能量の適切な管理に要する経費

1) 広域的なTAC管理計画の作成・指導

定額

(3) 地域提案事業

交付対象事業者が成果目標を達成するために、交付対象事業者が抱える特有の課題に対処するために必要な事業に要する経費

市長が適切と認めた交付率

Ⅱ 水産業振興等推進交付金

 

 

(注) 地域提案事業の交付率は、「市長が適切と認めた交付率」と記載しているが、提案の都度、類似するメニューの交付率を準用し、別途定めるものとする。

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大田市強い水産業づくり交付金交付要綱

平成17年11月1日 告示第120号の3

(令和4年12月1日施行)