○大田市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する聴覚障害者等コミュニケーション支援事業について、手話通訳者等の派遣を通じて、聴覚障害者等が、地域で社会生活を営む上で必要な意志の伝達と情報確保を支援し、自立と社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 この事業は、手話通訳及び要約筆記をコミュニケーション手段として、聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者の申出により、登録された手話通訳者等を派遣するものとする。

(手話通訳者等)

第4条 この要綱において手話通訳者等とは、次の者をいう。

(1) 手話通訳士技能認定試験に合格し、手話通訳士として登録された者

(2) 手話通訳者養成講習会を修了後、手話通訳者全国統一試験に合格し、手話通訳者として島根県に登録された者

(3) 手話奉仕員養成講習会を修了し、手話奉仕員として大田市に登録された者

(4) 要約筆記者養成講習会を修了後、全国統一要約筆記者認定試験に合格し、要約筆記者として島根県に登録された者

(5) 要約筆記奉仕員養成講座を修了し、要約筆記奉仕員として大田市に登録された者

(6) 前5号で規定するものと同等と認められる者

(派遣対象者)

第5条 この要綱により、手話通訳者等の派遣を受けることができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大田市に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)

(2) 市、社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体

(3) その他の利益を目的としない催事の主催者

(派遣の範囲)

第6条 この事業における手話通訳者等の派遣できる範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 聴覚障害者等がコミュニケーション支援を必要とする場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

 医療機関の受診や健康の維持増進活動

 不動産等の財産の処分又は取得等

 労働関係の調整等

 官公庁、裁判所、警察、学校等に赴いて行う権利義務の行使又は相談・連絡調整等

 聴覚障害者の社会参加の促進に資する事業として行われるIT関連教室や情報交換、勉強会等学習活動

 冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等家庭生活及び地域活動

 その他市長が必要と認めた場合

(2) 前条第2号及び第3号に掲げるものが、聴覚障害者等又は広く住民のために実施する研修会、講演会、会議、交流事業等を開催する場合

(派遣の申込み)

第7条 手話通訳者等の派遣を必要とするものは、次の各号の区分に従って手話通訳者等の派遣の申込みを行うものとする。

(1) 第5条第1号の聴覚障害者等

手話通訳・要約筆記に関する派遣申込書(個人用)(様式第1号)により、原則として派遣の日の1週間前までに市長に提出するものとする。

(2) 第5条第2号及び第3号に掲げるもの

手話通訳・要約筆記に関する派遣申込書(団体用)(様式第2号)により、原則として派遣の日の1箇月前までに市長に提出するものとする。

(手話通訳者等の派遣の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、手話通訳者等を派遣するものとする。

(手話通訳者等の設置)

第9条 市長は、聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳者等を地域福祉課に設置する。

2 前項の規定により設置された手話通訳者等は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 聴覚障害者等に対する相談、援助

(2) 前条に規定する手話通訳者等の派遣の調整

(3) 前条の規定により派遣を決定した手話通訳

(4) その他、市長が必要と認めた業務

(派遣区域)

第10条 派遣区域は、原則として島根県内とする。

(活動報告)

第11条 手話通訳者等は、派遣終了後速やかに手話通訳・要約筆記活動報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第12条 第6条第1号に規定する場合の利用料は、無料とする。

(派遣謝金等の支給)

第13条 市長は、第5条第1号の聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣したときは、派遣実績に応じて手話通訳者等に謝金及び旅費を支給する。

2 第5条第2号及び第3号に掲げるものが、手話通訳者等の派遣を受けたときは、派遣実績に応じた謝金及び旅費は、原則として自己の負担とする。

(手話通訳等の謝金の額)

第14条 手話通訳者等の派遣に伴う謝金及び旅費は、別表のとおりとする。

(手話通訳者等の責務)

第15条 手話通訳者等は、関係機関・関係団体等の性格及び個人の人格を尊重するとともに、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の7)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第78号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第100号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

種別

個人派遣(第5条第1号の対象者に派遣する場合)

団体派遣(第5条第2号又は第3号の対象者に派遣する場合)

旅費

手話通訳士(者)

要約筆記員

1時間まで

1,500円

3,000円

実費

1時間を超え30分毎に

750円

750円

手話奉仕員

要約筆記奉仕員

1時間まで

1,000円

2,000円

1時間を超え30分毎に

500円

500円

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様式第4号 削除

大田市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第24号

(平成29年10月1日施行)