○大田市福祉総合相談事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、生活上の心配ごとや悩みごとについて総合的な相談を行い解決することにより、市民の自立支援と福祉の向上を図るための総合相談事業を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の運営を効果的かつ効率的に実施ができると認める社会福祉法人等に委託をすることができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、大田市に在住する者とする。
(相談の種類)
第4条 相談の方法は次のとおりとする。
(1) 一般相談
(2) 法律相談
(相談員の配置)
第5条 前条第1号の事業を適切に実施するため、相談に必要とされる知識、経験等を有するものを相談員として配置する。
2 前条第2号に規定する相談は、法律相談事務所等をもって充てる。
(相談員の業務)
第6条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 対象者の相談に応じ、自立支援のための適切な助言指導に関すること。
(2) 適切に自立を支援する事業(以下「支援事業等」という。)を検討し、必要な機関等への紹介、連絡調整に関すること。
(3) 相談記録の作成及び保管に関すること。
(事業実施上の留意事項)
第7条 事業を実施するにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 支援事業等を実施する関係機関等と連絡調整を図り、連携体制の構築に努めること。
(2) 相談員に対する必要な研修等の機会の確保に努めること。
(3) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、相談員の職を退いた後も同様とする。
(委託料)
第8条 市長は、この事業を社会福祉法人等へ委託したときは、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。