○大田市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が通院医療を受ける場合において、当該医療に係る費用を助成することにより、精神障害者の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、大田市に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者とする。

(助成対象医療)

第3条 助成の対象となる医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療とする。

(助成の額)

第4条 医療費の助成の額は、医療診療月ごとにおける自己負担額の2分の1以内とする。

(申請手続)

第5条 医療費の助成を受けようとする者(対象者又はその保護者等をいう。以下「申請者」という。)は、あらかじめ精神障害者通院医療費(自立支援医療)助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をし、精神障害者通院医療費(自立支援医療)助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の開始)

第7条 助成の開始は、申請書を受理した日の属する月の初日から行うものとする。

(支払)

第8条 第6条の通知を受けた申請者は、精神障害者通院医療費(自立支援医療)助成請求書(様式第3号)により、助成を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、第4条の額を支払うものとする。

3 助成を請求することができる期間は、当該助成に係る医療診療月の翌月から1年以内とする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって、助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出事項)

第10条 申請者は、第6条による通知を受けた後、第5条の申請書の内容のうち、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 本人に関する事項

(2) 保護者に関する事項

(3) 指定医療機関名に関する事項

(4) 振込口座に関する事項

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 大田市精神障害者通院医療費助成要綱(平成2年大田市告示第19号)、温泉津町精神障害者通院医療費助成要綱(平成2年温泉津町規則第4号)及び仁摩町精神障害者通院医療費助成要綱(平成2年仁摩町告示第21号)は、平成18年3月31日をもって廃止する。

3 この告示の施行日前に行われた前項に規定する各要綱に基づく処分、決定その他の行為は、この告示の施行後もそれぞれ、なお従前の例による。

(平成24年告示第6号)

この告示は、平成24年1月17日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第27号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第27号
平成24年1月17日 告示第6号
平成25年2月5日 告示第8号
令和4年12月1日 告示第172号