○大田市高齢者体力アップ事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が、高齢者向けトレーニングマシンを使用した運動等を行うことにより、筋力や柔軟性を養い、バランス能力を向上させるとともに、転倒骨折の予防及び加齢に伴う運動機能低下を改善させ、閉じこもりを予防し、生きがいと社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大田市とする。ただし、事業の運営の一部を適正な事業が運営できると市長が認める財団法人等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、大田市に住所を有し在宅生活を行う、概ね65歳以上の虚弱高齢者で、事業に参加することにより介護予防の効果が期待できると認められる者とする。ただし、医療保険のリハビリテーションの利用者は対象としない。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 体力アップ教室の実施

 個別運動プログラムの作成

指導担当者は、参加者の特性にあわせて個別運動プログラムを作成する。プログラムの内容は、体力測定等により初期評価を行った上で、参加者の筋力を高め、柔軟性とバランス能力を向上させることが期待できるものとする。

 運動指導

指導担当者は、トレーニングの基礎的な技能を修得する期間、筋力を強化するトレーニングを行う期間、生活動作の機能向上を目的としてトレーニングを行う期間等、一定の期間ごとに一定の目標を定め、参加者の状況に応じて、過度の負担がかからないよう指導をする。

 実施回数

参加者に対する事業の実施は、別に定める回数とする。

 実施場所

体力アップ教室は、大田市総合体育館、温泉津保健センターで実施する。

(2) 事後評価

指導担当者は、教室終了時に参加状況、種々の健康評価、生活改善状況などについて事後評価を行い市長に報告するものとする。

(事業実施にあたっての留意点)

第5条 市長は、保健・福祉・医療等関係機関との連携を図り、事業の円滑な実施のための体制の整備を図るものとする。

2 市長は、事業が安全に行われるよう、必要に応じて主治医との連携の上で実施するものとする。

3 市長は、事故防止のため十分な注意を払うとともに、参加者の安全性を十分に考慮し、緊急時にも対応できるよう体制を整備するものとする。

(参加者負担)

第6条 高齢者体力アップ教室の参加料は、別に定める額とする。また、傷害保険料は参加者が負担するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 大田市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱(平成16年大田市告示第26号)、温泉津町高齢者筋力トレーニング事業実施要綱及び仁摩町高齢者トレーニング教室実施要綱は、平成18年3月31日をもって廃止する。

(平成25年告示第66号の4)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

大田市高齢者体力アップ事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第29号
平成25年4月1日 告示第66号の4
平成26年4月1日 告示第51号
平成28年3月24日 告示第31号
平成31年3月27日 告示第41号