○大田市障害者共同作業所等通所交通費助成要綱

平成18年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅障害者が、障害者共同作業所、小規模通所授産施設又は通所授産施設(以下「障害者共同作業所等」という。)に通所するために要する交通費を助成して、その経済的負担を軽減し、もって在宅障害者の社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、市内に住所を有し、公共交通機関を利用して障害者共同作業所等に通所する在宅障害者であって、かつ、将来就労を希望するものとする。ただし、その通所距離が片道2キロメートル以上であるものに限る。

(助成の金額及び限度額)

第3条 助成の金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) バス利用の場合 乗車料金の4分の1

(2) JR利用の場合 乗車料金の2分の1

2 前項の場合において、通所のための公共交通機関の乗車料金は、最も経済的な通常の経路及び方法によるものとする。また、算定については1カ月を単位として行うものとし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず助成金の限度額は、1カ月2万円とする。

(申請)

第4条 交通費の助成を受けようとする者は、大田市障害者共同作業所等通所交通費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、適正であると認めたときは、大田市障害者共同作業所等通所交通費助成決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 前条に規定する通知を受けた者は、通所している障害者共同作業所等の代表者に通所日数の確認を受け、大田市障害者共同作業所等通所交通費助成金申請書(様式第3号)及び通所証明書(様式第4号)を添付し、申請するものとする。

2 助成金申請は、毎年6月、9月、12月、3月にそれぞれ前月分までの通所状況に応じた助成金の交付を申請するものとする。ただし、通所すべき事由が消滅した場合は、申請月でない月でも申請することができる。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(変更届)

第8条 助成金を受けている通所者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 通所経路、通所方法を変更したとき。

(3) 退所したとき。

(4) その他内容を変更したとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成の交付を受けた者に対しては、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 大田市障害者共同作業所等通所交通費助成交付要綱(平成17年大田市告示第32号の3)、温泉津町障害者等通所交通費助成要綱及び仁摩町障害者等通所交通費助成要綱(平成13年仁摩町告示第48号)は、平成18年3月31日をもって廃止する。

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大田市障害者共同作業所等通所交通費助成要綱

平成18年3月31日 告示第32号

(平成18年4月1日施行)