○大田市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、家族である要介護者を居宅において介護している者に介護用品を支給することにより、家族介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「介護用品」とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 紙おむつ・紙パンツ

(2) 尿とりパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤・ドライシャンプー

(5) 防水シーツ

(6) その他、市長が特に必要と認めたもの

2 この要綱において、「要介護者」とは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 大田市に住所を有する者であること。

(2) 市民税非課税世帯に属する者であること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定において要介護4又は5と認定された者であること。

(4) 居宅(介護保険対象外の病院・診療所等への入院で入院日から3箇月までの期間を含む。)において介護を受けている者であること。

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 大田市に住所を有する者であること。

(2) 市民税非課税世帯に属する者であること。

(3) 家族である要介護者を居宅において介護している者であること。

(支給限度額)

第4条 介護用品の支給に係る限度額は、要介護者1人につき月額8,000円とする。

(支給の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに支給決定の場合は合わせて大田市家族介護用品支給事業受給者証(様式第3号)を発行する。

2 前項の決定にあたっての市民税課税要件については、4月から6月までの3ヶ月分については前年度の課税状況により、7月から翌年3月までの9ヶ月分については当該年度の課税状況により判定するものとする。

3 第1項の決定にあたっては、申請者による介護の状況、要介護者の介護用品の必要性について、要介護者を担当する介護支援専門員等に確認を行う。

(届出の義務)

第7条 支給対象者は次のいずれかに該当したときは、市長に対して速やかにその旨を届出なければならない。

(1) 要介護者が介護保険施設に入所(入院)したとき。

(2) 要介護者が死亡、転出したとき。

(3) 要介護者が市民税非課税世帯に属さなくなったとき。

(4) 支給対象者が第3条各号の要件を満たさなくなったとき。

(支給の停止)

第8条 市長は、支給対象者が前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、介護用品の支給を停止し、家族介護用品支給停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(台帳の整備)

第9条 市長は、家族介護用品支給台帳を整備し、支給状況を把握しなければならない。

(支給額の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、その者に対し、全部又は一部の当該介護用品実費の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 大田市家族介護用品支給要綱(平成14年大田市告示第17号)、温泉津町家族介護用品支給事業実施要綱及び仁摩町ねたきり老人等介護用品等給付事業実施要綱(平成12年仁摩町告示第47号)は、廃止する。

(平成24年告示第104号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大田市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)