○大田市生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大田市(以下「市」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、市は、地域の実情に応じ、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、指定介護事業所となる老人デイサービスセンター等に居住部門を合わせて整備した小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
(サービス内容)
第4条 生活支援ハウスでは、次のサービスを行う。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場所の提供等を行うこと。
(利用対象者)
第5条 前条に定めるサービスの利用対象者は、原則として大田市に居住する者で60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
(1) 感染症の疾患を有するとき。
(2) 医療機関等での特別な治療を必要とするとき。
(3) その他利用することが適当でないと認められるとき。
(サービスの利用申請)
第6条 サービスの利用を希望する者(以下「希望者」という。)は、生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用者の決定)
第7条 市長は、希望者から利用の申し出があった場合は、その必要性を検討したうえで、利用の可否を決定するものとする。なお、決定に当たっては、必要に応じ、地域型在宅介護支援センター及び地域ケア会議を活用することとする。
(申請内容の変更届出)
第8条 利用者又はその家族等は、利用者が住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(サービスの中止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を中止することができる。
(1) 死亡又は住所を移したとき。
(2) 入院等(一時的なものを除く。)により入居ができなくなったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(サービスの見直し)
第10条 市長は、定期的に利用者の状況等について審査し、必要な見直し及び方針を決定するものとする。
(利用料等)
第11条 利用料は、別表に定める額とし、別に食費及び光熱水費の実費を徴収する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 大田市生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成12年大田市告示第69号の2)は、平成18年3月31日をもって廃止する。
附則(平成19年告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第90号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
生活支援ハウス利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものは除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 1月に満たない場合は、日割り計算とする。