○大田市ふるさと大田起業・創業支援事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第35号の3

(趣旨)

第1条 大田市において、空店舗等を利用して起業、創業等を促し、地域商業の活性化と地域の魅力向上に寄与するため、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知)及び大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、以下に定めるところによる。

(1) 空店舗等 空店舗、空家、共同店舗

(2) 営業用店舗 島根県地域商業等支援事業補助金交付要綱第6条に定める業種を営む店舗

(補助の対象等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1事業当たり)

空店舗等活用事業

島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱第5条(1)①に定める、大田市内に本店又は本拠を有する者。ただし、市税等を滞納していない者に限る。

空店舗等の活用により営業用店舗を出店するために必要な改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費

※1 改修費は、原則として大田市内に本店又は本拠を置く建築関連事業者により施工した場合に限り対象とする。

※2 市産木材を使用する場合は、大田市森林環境整備事業補助金を除いた額を補助対象経費とする。

補助対象経費の1/2以内

1,000,000円

(ただし、家賃は月額83,000円を上限とする。)

2 無人店舗は補助対象外とする。

3 第1項の補助金を算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、原則として一会計年度で終了するものとする。ただし、事業効果を上げるために1年を越えて継続して支援することが必要と判断される場合は、複数年度を継続して実施することができる。このときの補助限度額は、家賃を補助する場合に限り12月を単位として適用する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はあらかじめ大田商工会議所又は銀の道商工会の指導を受け、適当と認められた場合に、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業の実施を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、有識者等で構成される審査会によりその内容を審査するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による審査の結果、適当と認めた事業について、島根県知事と協議の上、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。また、不採択となった事業は、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金不採択通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第8条 前条の規定により決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金変更等承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 補助事業等の成果を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 前条の規定により補助事業を完了した者は、補助金の交付を受けようとするときは、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次に掲げる場合に補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反したとき。

(2) 補助事業者が交付決定日から5年未満で補助事業を廃止したとき。ただし、次の場合は補助金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。

①災害により事業を継続できない場合

②補助事業者が個人事業主の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合

その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合

(現地調査)

第12条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、ふるさと大田起業・創業支援事業補助金遂行状況報告書(様式第8号)を10月31日までに提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、この限りではない。

(1) 9月1日以降に交付決定を受けた補助事業

(2) 9月1日以降に追加された補助事業

(3) 既に実績報告をした補助事業

(実施効果報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間(一会計年度を超えて継続して支援するものについては、補助事業が完了した最終会計年度の終了後5年間)、補助事業の実施状況及び事業効果について、毎会計年度終了後90日以内にふるさと大田起業・創業支援事業補助金実施効果報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成19年告示第46号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第48号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号の13)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第54号の11)

この告示は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第70号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。

(平成29年告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第78号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。

(平成31年告示第66号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第70号の2)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第100号)

この告示は、令和2年6月18日から施行する。

(令和3年告示第100号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第103号)

この告示は、令和4年4月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第88号)

この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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大田市ふるさと大田起業・創業支援事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第35号の3

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 告示第35号の3
平成19年3月30日 告示第46号
平成21年3月31日 告示第48号
平成22年4月1日 告示第44号の13
平成24年3月31日 告示第54号の11
平成25年4月1日 告示第61号
平成27年3月31日 告示第70号
平成29年3月31日 告示第55号
平成30年3月30日 告示第78号
平成31年3月29日 告示第66号
令和2年3月31日 告示第70号の2
令和2年6月18日 告示第100号
令和3年3月30日 告示第100号
令和4年4月26日 告示第103号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年5月1日 告示第88号