○大田市障害者はつらつ生活支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第35号の4

(目的)

第1条 この事業は、在宅の障害者のニーズや地域の実情に応じたきめ細やかな事業を支援することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適正な事業運営ができると認める団体又は社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する障害者及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

事業名

事業内容

在宅心身障害児ミニ療育活動事業

(めだか教室)

心身障害児や発達に心配のある幼児と保護者に対し、定期的に小規模集団の中で指導を行う。

障害者ミニデイ事業

障害者及びその家族や支援者の親睦や情報交換等を行い創作的活動を行う。

在宅心身障害児(者)支援活動事業

在宅心身障害児(者)の自立と社会参加を促進するため地域での活動への参加を支援する。

(事業の実施)

第5条 市長は、事業実施者と十分な連絡調整を行うとともに、関係機関等と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 市長は、事業実施者に対し、活動状況について定期的に実施報告を求めるとともに、事業実施者は、事業完了後実績報告書を提出するものとする。

(経費)

第6条 市長は、第2条の規定により事業を委託した場合は、事業実施者に対し、事業に要した経費を予算の範囲内で支出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 仁摩町障害者はつらつ生活支援事業実施要綱(平成17年仁摩町告示第47号)は、平成18年3月31日をもって廃止する。

大田市障害者はつらつ生活支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第35号の4

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第35号の4