○大田市障害者はつらつ生活支援事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第35号の5
(目的)
第1条 市は、在宅の障害者やその家族を支援することにより障害者の自立と社会参加の促進を図るため、大田市障害者はつらつ生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにこれに対する補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、大田市障害者はつらつ生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、大田市障害者はつらつ生活支援事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消)
第8条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を求めることができる。
(保管)
第9条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、該当収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 大田市障害者はつらつ生活支援事業補助金交付要綱(平成14年大田市告示第14号)は、平成18年3月31日をもって廃止する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業の名称 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助額 |
夏季休業期間ミニ療育事業 | 学校の夏季休業中に知的障害児(児童・生徒)を1日につき5名以上受け入れ、療育活動又は交流活動を行う経費の助成 | 療育活動又は交流活動に要する経費 | 社会福祉法人 | 1日につき22,500円 |