○大田市固定資産税等に係る返還金の支払要綱

平成18年4月1日

告示第39号の7

(目的)

第1条 この要綱は、大田市固定資産税・都市計画税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付不能となる過誤納金に相当する額(以下「超過納付金」という。)につき、返還金を支払うことにより、納付者の不利益を救済し、税負担の公平の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還対象者)

第3条 市長は、超過納付金が生じたときは、当該納付者に返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

3 市長は、超過納付金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、過誤納が判明した日の属する年度(判明した日が第1期分の納期限以前であるときは、その前年度)から起算して10年前の年度までの間の超過納付金とする。ただし、領収書その他の書類によってそれ以前の超過納付金が確認できる場合は、支払いの対象とする。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金の額を確定したときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(地方税法等の準用)

第7条 超過納付金を算定する場合においては、超過納付金に係る課税処分をすべき年度の地方税法、大田市税条例又は大田市都市計画税条例の規定を準用し、課税標準相当額及び税相当額を算定するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 大田市固定資産税・都市計画税に係る返還金の支払要綱(平成17年大田市告示第51号)は、廃止する。

(平成20年度から平成22年度までの間に行う宅地及び家屋一斉調査事業に係る返還金の特例)

3 平成20年度から平成22年度までの間に行う宅地及び家屋一斉調査事業に係る第4条の規定の適用については、平成21年度に返還金を支払う場合は同条中「10年前」とあるのは「11年前」とし、平成22年度に返還金を支払う場合は同条中「10年前」とあるのは「12年前」とする。

4 第4条ただし書の規定は、平成20年度から平成22年度までの間に行う宅地及び家屋一斉調査事業に係る返還金については、適用しない。

(平成21年告示第69号)

この告示は、平成21年6月2日から施行する。

(平成22年告示第81号)

この告示は、平成22年11月4日から施行する。

(平成26年告示第79号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

大田市固定資産税等に係る返還金の支払要綱

平成18年4月1日 告示第39号の7

(平成26年7月1日施行)