○大田市生涯現役・いぶし銀が支えるまちづくり推進協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第39号の10

(設置)

第1条 高齢者が相互に支えあい、生涯まちづくりの現役として活躍できることを目標とした「生涯現役・いぶし銀が支えるまちづくり」を推進するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画等に関する調査及び審議を行い、地域支援事業の核となる地域包括支援センターの中立性・公平性を確保するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)の規定に基づき、地域包括支援センター運営協議会の機能を併せ持つ、生涯現役・いぶし銀が支えるまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 老人福祉計画及び介護保険事業計画の策定、変更及び進ちょく状況に関すること。

(2) 高齢者が安心して日常生活を送ることができる諸条件の整備に関すること。

(3) 高齢者が心身とも健康で維持ができる諸条件の整備に関すること。

(4) 高齢者が産業活動、伝統的技術・技能、地域文化の継承、発展に参加できる諸条件の整備に関すること。

(5) 多世代による市民参加の福祉事業及び福祉意識の啓発に関すること。

(6) 地域包括支援センターの設置・運営・評価に関すること。

(7) 地域密着型サービスの指定又は指定拒否に関すること。

(8) その他高齢者福祉に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 高齢者福祉関係団体及び保健医療団体の代表者

(4) その他関係団体を代表する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め意見を聴くことができる。

5 第2項の規定に関わらず、会長が認めるときは、会議を書面により開催することができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、専門の事項を調査及び審議させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営については、会長が協議会に諮り別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護保険課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱又は任命された日から平成21年3月31日までとする。

3 大田市介護保険運営委員会設置要綱(平成17年大田市告示第56号)及び大田市やすらぎとうるおいの里づくり推進協議会設置要綱(平成17年大田市告示第103号)は、廃止する。

(平成20年告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の26)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第90号)

この告示は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第43号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第148号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

大田市生涯現役・いぶし銀が支えるまちづくり推進協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第39号の10

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第39号の10
平成20年3月24日 告示第19号
平成21年4月1日 告示第57号の26
平成27年5月12日 告示第90号
平成28年3月30日 告示第43号
令和3年6月1日 告示第148号