○大田市コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成18年4月1日

告示第39号の14

(趣旨)

第1条 市は、市民が自主的に行うコミュニティ活動に対し、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)の定める基準に適合するものについて、予算の範囲内で必要な助成を行い、コミュニティの健全な発展を図るものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 助成金の助成対象となる事業は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2に定める次の事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 地域防災組織育成助成事業

(4) 青少年健全育成助成事業

(5) 地域の芸術環境づくり助成事業

(6) 地域国際化推進助成事業

(7) 地域づくり助成事業

(助成対象事業者)

第3条 助成金の助成対象となる事業者は、実施要綱の全ての要件に適合し、かつ、事業の実施を採択されたコミュニティ組織等とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実施要綱第5で定めた額の範囲内とし、センターが大田市に対し助成を決定した額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、コミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成の決定を受けた事業について、その内容に変更が生じる場合は、あらかじめコミュニティ助成事業助成金変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を助成対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成対象者は、事業が完了したときは、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、コミュニティ助成事業助成金確定通知書(様式第5号)により、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。

(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第93号)

この告示は、平成21年10月29日から施行する。

(平成23年告示第49号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、令和5年9月20日から施行する。

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大田市コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成18年4月1日 告示第39号の14

(令和5年9月20日施行)