○大田市生活交通確保対策関係課会議設置規程
平成18年5月26日
訓令第15号
(設置)
第1条 大田市の生活交通の現状と問題点、生活交通にかかる住民のニーズの把握をし、交通サービスに係る、地域格差の是正と効率的かつ効果的な生活交通の確保を図ることで、住民生活の利便性の確保、福祉の維持向上に質するため、大田市生活交通確保対策関係課会議(以下「関係課会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 関係課会議は、次に掲げる事項について調査、検討する。
(1) 住民のニーズの把握
(2) 生活交通に係る課題の把握
(3) 生活交通に係る基本方針の検討
(4) 生活交通対策の検討
(5) その他生活交通に関すること。
(組織)
第3条 関係課会議は、まちづくり定住課長並びに温泉津支所市民生活課、仁摩支所市民生活課、政策企画課、石見銀山課、財政課、地域福祉課、子ども保育課、介護保険課、産業企画課及び教育部総務課の課長をもって構成する。
2 関係課会議に議長をおく。
3 議長はまちづくり定住課長をもって充てる。
4 議長は関係課会議及び会務を総理する。
(会議)
第4条 関係課会議は、議長が招集する。
2 関係課会議の構成員は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を関係課会議に出席させることができる。
(報告)
第5条 議長は、関係課会議の結果について必要と認めるときは、政策企画会議に諮るものとする。
(事務局)
第6条 調整会議の庶務は、政策企画部まちづくり定住課において処理する。
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、関係課会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年5月29日より施行する。
附則(平成19年訓令第10号の25)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第26号の5)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号の5)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)抄
1 この訓令は、平成26年4月24日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。