○大田市障害支援区分認定審査会規則
平成18年4月1日
規則第22号の4
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年大田市条例第8号)第2条の規定に基づき、大田市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は、4とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
3 合議体の会議は、会長が招集する。
4 合議体の長は、当該合議体を代表し、その事務を総理する。
5 合議体の会議は、当該合議体を構成する委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。
6 合議体の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
7 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、地域福祉課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。