○大田市障がい者等福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第39号の18

(目的)

第1条 この要綱は、身体に重度の障がいのある者等が、社会参加又は通院等のためタクシーを利用する際のタクシー利用料金の一部を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、大田市に住所を有し、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級若しくは2級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳(次回判定年月日が付されたものについては、その期日が未到来のものに限る。)の交付を受け、知的の障がい程度がAと判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(有効期限内のものに限る。)の交付を受けている者

(助成)

第3条 助成の額は、タクシー利用1回につき、その利用額が1000円未満の場合は、500円、1000円を超える場合は、1000円までとする。

2 前項の助成は、助成の対象者に、500円の額面の福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付して行う。

(利用券の交付申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(登録及び利用券の交付等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、申請者に利用券を交付するとともに、福祉タクシー利用券交付台帳(様式第2号)に登録するものとする。

2 利用券は、申請者1人につき市長の定めるところにより年間24枚を限度として交付する。

3 利用券の有効期限は、交付日から当該日の属する年度の末日までとする。

4 利用券は、再発行しない。

(利用券の譲渡等の禁止)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(身体障害者手帳等の提示)

第7条 利用者は、利用券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯するものとし、タクシーの乗務員にこれを提示しなければならない。

(届出事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 身体の障がい程度が変わったとき。

(2) 住所又は氏名が変わったとき。

(利用券の返還)

第9条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 大田市身体障害者等福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱は廃止する。

(平成19年告示第51号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第5号)

この告示は、平成24年1月17日から施行する。

(平成25年告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第121号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市障がい者等福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第39号の18

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第39号の18
平成19年4月1日 告示第51号
平成21年4月1日 告示第57号
平成24年1月17日 告示第5号
平成25年3月25日 告示第31号
令和3年3月31日 告示第121号