○大田市人工透析療法を受ける者に係る通院交通費等助成事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第39号の19

(目的)

第1条 この要綱は、人工透析療法を受ける患者に対し、その者が当該疾病の治療のため通院に要する交通費等の一部を助成し、当該患者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し特定の医療機関に通院し、その通院距離が片道2キロメートル以上である者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている腎臓機能障がい者のうち、人工透析療法を受ける必要のある者とする。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、前条に規定する対象者の住所地から医療機関までを、交通機関を利用して最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の通院交通費(以下「通院交通費」という。)及び、通院証明書(様式第1号)の発行に伴う文書料(以下「文書料」という。)とする。

2 助成額は、次の表により算出した額(その額が2万円を超える場合は、2万円とする。)を3月分から5月分まで、6月分から8月分まで、9月分から11月分まで又は12月分から2月分まで合計した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に文書料を加えた額とする。

交通機関の種類

通院交通費に係る算出額

路線バス

1ヶ月間の乗車運賃の合計額の4分の1の額

送迎バス

1ヶ月間の乗車運賃の合計額の2分の1の額

JR列車

1ヶ月間の乗車運賃の合計額の2分の1の額

備考

月の計算は、月の初日から月の末日までとする。

1ヶ月間に複数の交通機関を使用した場合の算出額は、交通機関ごとの算出額の合計額とする。

(申請)

第4条 通院交通費の助成を受けようとする者は、人工透析療法を受ける者に係る通院交通費助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときには、その内容を審査し適正と認めたときは、通院交通費助成台帳(様式第3号)に登録するとともに、通院交通費助成決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 助成の開始は、申請書を受理した日の属する月の初日から行うものとする。

(タクシー通院助成)

第6条 第2条の規定により助成対象となっている者のうち、当該治療を受けるために週2日以上個人でタクシーを利用し通院している者は、第3条の助成のほか、タクシー通院による追加助成(以下「タクシー通院助成」という。)を受けることができる。

2 タクシー通院助成は、当該治療を受ける際のタクシー通院に要する交通費の一部を助成するためのもので、自宅と医療機関との間のタクシー利用に限るものとする。

3 タクシー通院助成は、個人でタクシーを利用している者を対象としているため、医療機関が実施しているタクシー送迎助成との併用は認めないこととする。

(タクシー通院助成の申請)

第7条 タクシー通院助成を受けようとする者は、人工透析療法を受ける者に係る通院交通費助成申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(タクシー通院助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受け、その内容を審査し適当と認めたときは、タクシー通院助成決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するとともに、別表のとおり自宅から当該治療を受けている医療機関までの距離に応じて1年間の助成上限額を設け、タクシー通院助成管理票(様式第6号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

2 管理票は、再発行しない。

(管理票の譲渡等の禁止)

第9条 管理票の交付を受けた者(以下「タクシー通院助成登録者」という。)は、管理票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(管理票の提示)

第10条 タクシー通院助成登録者は、管理票を使用するときは、タクシーの乗務員にこれを提示し、記入を受けなければならない。

(障がい者等福祉タクシー利用料金助成事業との併用)

第11条 管理票は、必要に応じて、大田市障がい者等福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成18年大田市告示第39号の18)第4条に規定する利用券と併用できるものとする。

(助成金の交付申請)

第12条 第5条に規定する通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、助成金交付申請書(様式第7号)に、通院証明書又は領収証の写しを添付し、またタクシー通院助成登録者は管理票を併せて提示し、毎年6月、9月、12月及び3月にそれぞれ前3ヵ月の通院状況に応じた助成金を交付申請するものとする。

2 助成の請求ができる期間は、医療診療月の翌月から1年以内とする。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し適正と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(変更届)

第14条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 医療機関を変更したとき

(3) 対象者に該当しなくなったとき

(4) その他内容を変更したとき

(助成金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときには、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 人工透析療法及び特定疾患の治療を受ける者に係る通院交通費助成実地要綱、温泉津町腎臓機能障害者通院費助成実施要綱及び仁摩町腎臓機能障害者通院費助成実施要綱は廃止する。

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成21年告示第86号)

この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年告示第71号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年告示第54号の2)

この告示は、平成24年3月31日から施行する。

(平成27年告示第7号)

この告示は、平成27年1月27日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年3月25日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第122号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

別表(第8条関係)

自宅から当該治療を受けている医療機関までの距離(片道)

助成上限額(助成上限回数)/年

管理票交付枚数

(1枚あたり24回分)

2km以上5km未満

12,000円

(乗車1回あたり500円の24回分)

1枚

5km以上10km未満

24,000円

(乗車1回あたり500円の48回分)

2枚

10km以上15km未満

36,000円

(乗車1回あたり500円の72回分)

3枚

15km以上

48,000円

(乗車1回あたり500円の96回分)

4枚

※ 管理票は、乗車1回につき、1回分のみ使用できるものとする。

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大田市人工透析療法を受ける者に係る通院交通費等助成事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第39号の19

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第39号の19
平成21年10月1日 告示第86号
平成23年5月30日 告示第71号
平成24年3月31日 告示第54号の2
平成27年1月27日 告示第7号
平成27年3月25日 告示第41号
平成30年3月27日 告示第19号
令和3年3月31日 告示第122号