○大田市障害者マッサージサービス事業実施要綱

平成18年9月1日

告示第59号の2

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者の健康と福祉の増進を図るため、障害者マッサージサービス事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の一部を市長が適切な事業運営ができると認める鍼灸マッサージ師会に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅であって身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害による等級が1級、2級又は3級であるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、対象者に対し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者が、あん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゆうの施術のサービス(以下「施術サービス」という。)を提供するものとする。

(助成)

第5条 施術サービスにかかる料金のうち、施術サービス1回につき1,000円を対象者に助成し、それを越えた料金は対象者の負担とする。

2 前項の助成は、障害者マッサージサービス事業利用券(以下「利用券」という。様式第1号)を交付して行う。

3 第1項の助成は、予算の範囲内で行うものとする。

(利用申請)

第6条 障害者マッサージサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、定められた期間内に障害者マッサージサービス事業利用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めるときは、当該申請者に障害者マッサージサービス事業利用決定通知書(様式第3号)により通知し、利用券を交付するものとする。

2 利用券は、申請者1人につき年間2枚を限度として交付する。

(利用券の譲渡の禁止)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を他人に譲渡してはならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 身体の障害程度が変わったとき。

(2) 住所又は氏名が変わったとき。

(利用券の返還)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象資格を失ったとき。

(2) 転出したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の5)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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大田市障害者マッサージサービス事業実施要綱

平成18年9月1日 告示第59号の2

(平成21年4月1日施行)