○大田市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者に創作活動又は生産活動の機会を提供し、地域交流活動等を行うことにより、障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的として実施する地域活動支援センター事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 地域活動支援センター(以下「センター」という。)の行う事業は、前条の目的に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るため普及啓発等の事業を実施する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の実施にあたっては、その一部を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。

(利用対象者)

第4条 センターを利用できる者は、主として精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち18歳以上である者)、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者)、知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者)とする。

(センター運営の留意事項)

第5条 センターを運営するものは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) あらかじめ年間計画及び月間の事業計画を定め、計画的に運営すること。

(2) 支援等を行った障害者に関する基礎的事項、支援及びサービス計画の内容、実施状況、課題等を記録し、継続的支援の適正な実施を図ること。

(3) 開所日は、原則、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く平日とする。

(4) 開所時間は、あらかじめセンターで定め適正に対応すること。

(5) 保健所、医療機関、福祉施設等の関係機関、家族会、障害者団体等との連携を図ること。

(6) センター事業の適正かつ効果的運営を確保するため、市の求めに応じて、その内容や状況等について年1回以上事業運営報告を行い、運営状況等の調査及び指導を受けること。

(7) 利用者の個人情報の保護に万全を期すこと。

(職員配置)

第6条 センターの職員配置は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 3名以上の常勤職員を配置し、うち1名以上を精神保健福祉士の職員を配置する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 3名以上の常勤職員を配置する。

(利用者の負担)

第7条 センターの利用者は、次の利用料を負担するものとする。

地域活動支援センターⅠ型・Ⅱ型

無料

(利用申請)

第8条 地域活動支援センターを利用しようとする者は、その都度申込みをしなければならない。

(帳簿等の保管)

第9条 センターを運営するものは、センターの設備及び会計に関する帳簿類、利用者に関する記録、業務日誌等を整備し、当該委託事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第9条及び第10条に規定する利用決定に関し必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(平成20年告示第37号の4)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の6)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第28号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年告示第86号)

この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

大田市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第68号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第68号
平成20年4月1日 告示第37号の4
平成21年4月1日 告示第57号の6
平成22年3月26日 告示第28号
平成23年3月23日 告示第25号
令和5年5月1日 告示第86号