○大田市障がい者等相談支援事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与、又は権利の擁護のために必要な支援を行うことにより、障がい者及びその家族の生活を支援し、在宅の障がい者の自立と社会参加を促進することを目的とし、障がい者等相談支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者又は社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、地域において生活支援を必要とする次の各号に掲げる障がい者及びその家族等又は障がい者福祉に関し相談を求める者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳の交付を受けている者又は、療育手帳の交付を受けていない児童で早期の療育が必要と市長が判断した者
(4) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(事業の内容)
第4条 この事業の実施主体又は第2条の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 一般相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
2 一般相談支援事業は、利用者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な支援に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の一般相談支援事業を円滑に実施するため専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応(第6条で規定する障害者ケア計画の作成を含む。)
(2) 相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 市内の相談体制の整備状況、ニーズ等を勘案した障がい者相談支援事業の実施に関する計画等の作成業務
(事業実施上の留意事項)
第5条 相談に応じる方法は、面接、家庭訪問又は電話等によることとし、休日や夜間等の相談に応じることができるように留意しなければならない。
(職員配置)
第6条 事業実施者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を常勤で配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務等に従事することができる。
2 事業実施者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(遵守事項)
第7条 事業実施者は、利用者に対して適正なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業実施者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業実施者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業実施者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業実施者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第8条 この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。
(指導監督)
第9条 市長は、第2条の規定により事業を委託した場合は、事業実施者に対しこの事業が適正かつ効果的に実施されるよう指導監督するものとする。
(経費)
第10条 市長は、第2条の規定により事業を委託した場合は、事業実施者に対し事業に要した経費を予算の範囲内で支出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号の7)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第37号の5)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし第7条、第10条及び第12条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第86号)
この告示は、平成26年6月19日から施行する。