○大田市不当要求行為等対策要綱

平成18年9月22日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等に対し組織的に取り組むために必要な事項を定めることにより、事務事業の円滑かつ適正な執行及び職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力、脅迫行為等社会常識を逸脱した手段により、要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により要求の実現を図る行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、又は金銭、権利を要求する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

(職員の責務)

第3条 職員は、職務遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、不当要求行為に対しては、厳正な態度で臨まなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属する職員が職務を公正に遂行できるよう、適切な指導監督を行わなければならない。

(対策本部及び委員会の設置)

第5条 不当要求行為等に関する対策を協議検討し、これに組織的に取り組むため、不当要求行為等対策本部(以下「対策本部」という。)及び不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(対策本部の組織)

第6条 対策本部は、本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、政策企画部長、総務部長及び人事課長をもって充てる。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、議会事務局長、上下水道部長、市立病院事務部長、教育部長、消防部長、温泉津支所長、仁摩支所長及び人事課長をもって充てる。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握並びに対応方針及び事後措置の協議に関すること。

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員の一部を招集し、又は委員以外の者の参加を求め、会議を開くことができる。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第10条 職員は、不当要求行為等を受け、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに所属長に報告するとともに、すみやかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令等必要な措置を講じなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年9月22日から施行する。

(平成19年訓令第10号の20)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号の2)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年7月19日から施行する。

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大田市不当要求行為等対策要綱

平成18年9月22日 訓令第17号

(令和5年7月19日施行)