○大田市障がい児者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第69号の2

(目的)

第1条 この要綱は、外出の際の移動が困難な障がい児者に対して、特別支援学校への通学、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービス(送迎に係る報酬が算定されない場合に限る。)等の利用に係る送迎、社会生活上必要な外出又は余暇活動等の社会参加に係る外出を支援し、障がい児者の福祉の増進及びその家族の負担軽減を図るため、障がい児者移動支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大田市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の障がい児者とする。ただし、障害者総合支援法の規定により施設入所支援を受けている者、共同生活援助を受けている者、重度訪問介護を受けている者、行動援護を受けている者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護サービスを受けることができる者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前各号の手帳の交付を受けていないが、療育等の観点から、支援が必要と認められる18歳未満の障がい児

2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号の全てに該当する在宅の障がい児者は、前項の規定にかかわらず、対象者とする。

(1) 本市に住所を有する者又は本市が障害者総合支援法第19条の規定により支給決定を行った者

(2) 障害者総合支援法の規定により共同生活援助を受けている者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、対象者にヘルパー(障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護の業務に従事する資格を有する者をいう。)又は福祉有償運送運転者講習修了者(道路運送法施行規則第51条の16第4項の基準に適合する講習を終了した者をいう。以下同じ。)を派遣し、外出する際の介助等を行い地域社会での自立した生活と社会参加を支援するもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 個別型支援 外出の際に個別的支援が必要な対象者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ型支援 外出の際のグループワーク、同一目的地への移動又は同一イベントへの参加等で、複数の対象者に対する集団支援

(3) 通学支援型 特別支援学校への通学を目的とすることに対して、福祉有償運送運転者講習修了者が行う移動支援

2 前条第2項の規定による対象者に対する前項第1号又は第2号の支援は、前項の規定にかかわらず、当該対象者が余暇活動、娯楽又は知識教養を高める研修会等への参加を目的として外出する場合に限り行うものとする。

3 第1項第1号に規定する支援について、障害者総合支援法の規定により同行援護を受けている者は、これを受けることができない。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい児者移動支援利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、障がい児者移動支援利用台帳(様式第2号)に登録するとともに、障がい児者移動支援利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要する経費(第4条に規定する内容にかかる直接の経費のみをいい、それ以外の経費は、利用者が全て負担するものとする。)の1割相当額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。以下「利用料」という。)を負担するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の例により、利用料について負担上限月額を設けるものとする。

(利用期間及び時間)

第8条 事業の利用決定の有効期間は、第6条の規定により決定した日から決定した日後最初に到来する6月30日までとする。

2 1回の利用は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

3 利用時間は30分単位とし、利用できる時間は事業者の定めるところによる。

(委託料)

第9条 事業者は、第2条第2項の規定により事業を委託した場合の委託料を、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省告示第41号)の例により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、事業者に委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、この要綱の施行前に行うことができる。

(平成19年告示第68号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第51号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 大田市視覚障害児者移動支援事業実施要綱(平成18年大田市告示第69号の3)は、廃止する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし第7条、第10条及び第12条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大田市障がい児者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第69号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第69号の2
平成19年6月30日 告示第68号
平成22年3月31日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第51号
平成25年2月5日 告示第8号
平成30年3月29日 告示第39号