○大田市障害児者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第69号の4

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等の地域社会資源を有効に活用して、日中における障害児者の一時預かりを実施し、障害児者及びその家族の負担を軽減し、福祉の増進を図るため、障害児者日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大田市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害児者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により施設へ入所している者、共同生活援助によりグループホーム又はケアホームへ入所している者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により介護サービスを受けることができる者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前各号の手帳の交付を受けていないが、療育等の観点から、支援が必要と認められる18歳未満の障害児

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、対象者に対し、宿泊を伴わず日中において、活動の場を提供し、見守り又は日常的な訓練等の支援するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日中支援 活動の場を提供し、見守り又は日常的な訓練等を行う支援

(2) 送迎支援 日中支援を行うために、送迎を行う支援

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害児者日中一時支援利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めるときは、障害児者日中一時支援利用台帳(様式第2号)に登録するとともに、障害児者日中一時支援利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要する経費(第4条に規定する内容にかかる直接の経費のみをいい、それ以外の経費は、利用者が全て負担するものとする。)の1割相当額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。以下「利用料」という。)を負担するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の例により、利用料について負担上限月額を設けるものとする。

(利用期間及び時間)

第8条 事業の利用決定の有効期間は、第6条の規定により決定をした日から決定をした日後最初に到来する6月30日までとする。

2 事業を利用できる時間は、事業者の定めるところによる。

(委託料)

第9条 事業者は、第2条第2項の規定により事業を委託した場合の委託料を、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省告示第41号)の例により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、事業者に委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成22年告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし第7条、第10条及び第12条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市障害児者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第69号の4

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第69号の4
平成22年3月31日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第52号
平成25年2月5日 告示第8号