○大田市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第69号の5

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、日常生活を営むに支障がある重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に係る費用(居宅生活動作補助用具を購入する場合の住宅改修費を含む。)を支給することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は、法第4条第1項及び第2項に規定する者であって、別表に掲げる種目ごとに、それぞれ対象者欄に掲げる者(法第4条第1項に規定する者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)については、医師等により用具の必要性が認められた、対象者欄に掲げる者と同程度の者)とする。ただし、次の各号に掲げる者は、支給対象者から除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、費用支給の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(2) 本人又は当該世帯(18歳以上の障害者にあっては本人及び配偶者をいい、障害児にあっては保護者の属する住民基本台帳での世帯をいう。以下同じ。)の最多収入者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の者

(支給対象用具)

第3条 この事業の支給対象となる用具は、別表の種目欄に掲げるとおりとする。

(再支給の基準)

第4条 既に費用支給を受けている用具と同一の用具については、次の各号に掲げる場合を除くほか、再支給しない。

(1) 前回の支給日から別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していないが、修理不能により用具の使用が困難となったとき。

(2) 前回の支給日から別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過した後、再支給することが修理することよりも真に合理的、効果的であると認められるとき。

(3) 前回の支給日から別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過した後、操作機能の改善等を伴う新たな機器を給付することが利用者の用具の使用効果が向上するとき。

(申請)

第5条 用具費の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具費支給申請書(様式第1号)を大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。ただし、用具のうち、居宅生活動作補助用具の費用支給を申請しようとする者は、住宅改修費支給申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 申請者は、用具の製作又は販売及び住宅改修工事を業とする者(以下「業者」という。)から希望する用具について見積書(実際に購入に要する費用であって、商品名、単価、個数等が具体的に記載されたもの)を徴したうえで、各申請書に添付しなければならない。

3 住宅改修費支給申請書には、工事図面、現況写真及び改修工事見積書を添付しなければならない。

(調査)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、調査書(日常生活用具費支給申請書のときは様式第3号を、住宅改修費支給申請書のときは様式第4号)を作成のうえ、申請の内容を審査し、速やかに用具の費用支給等の可否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 福祉事務所長は、用具費(居宅生活動作補助用具を除く。)の支給を決定したときは日常生活用具費支給決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具費支給券(様式第6号)により、住宅改修費の支給を決定したときは、住宅改修費支給決定通知書(様式第7号)及び住宅改修費支給券(様式第8号)により、支給をしないことを決定したときは、それぞれ却下決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(用具費の支給)

第8条 用具費の支給決定を受けた者又は住宅改修費の支給決定を受けた者は、業者に各支給券を提出し、当該用具の購入又は住宅の改修に係る契約に基づいて用具の受渡し又は住宅の改修を受けるものとする。

(費用の負担と代理受領)

第9条 用具費(住宅改修費を含む。)の支給方法については代理受領方式で行うこととし、支給の決定を受けた者又はこれを扶養する者は、用具の購入又は改修工事に要する費用の額の自己負担分(以下「利用者負担額」という。)を当該用具の引渡し又は改修工事を完了した業者へ支払い、当該業者へ当該用具費の受領を委任しなければならない。なお、代理受領については、大田市日常生活用具費の代理受領に係る業者の登録等に関する要領に基づき行うものとする。

2 費用支給する額は、別表に定める福祉事務所が算定した費用の額(その額が現に用具の購入に要する費用の額を超えるときは、当該現に用具の購入に要する費用の額とする。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、当該基準額から負担上限月額を控除して得た額とする。

3 負担上限月額については、法に基づく補装具費の支給の例により、生活保護への移行予防措置に関する認定を行うことで引き下げることができるものとする。

4 契約に基づき用具の引渡し又は住宅改修が完了した場合は、各支給券に記載されている利用者負担額を業者に支払い、代理受領に係る支払請求書兼委任状(様式第10号。ただし、住宅改修費の場合は様式第11号)により当該用具の購入に係る費用の支払について業者に委任するものとする。

(費用の請求)

第10条 福祉事務所長は、用具を引渡した業者からの請求により、基準額(見積額が基準額を下回る場合は見積額)から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。

2 費用の請求は、業者が日常生活用具費支給券又は住宅改修費支給券に用具費の支給を受けた者から利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて行うものとし、様式第10号又は様式第11号の提出により支払を受けることができるものとする。

3 住宅改修については、工事完了後の写真を添付しなければならない。

(人工内耳用電池の特例)

第11条 別表に掲げる人工内耳用電池については、申請の手続の利便及び用具の必要性を考慮し、次の通り用具費の支給決定を行うことができるものとする。ただし、申請者は2ヶ月分で1枚の見積書を徴して申請書に添付することとし、既に支給を行った月については再支給を行わないこととする。

2 人工内耳用電池に係る支給券は、暦月を単位として2ヶ月分ごとに交付することとし、申請1回につき6ヶ月分まで一括交付できることとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第12条 排泄管理支援用具については、申請の手続の利便及び用具の必要性を考慮し、次のとおり用具費の支給決定を行うことができるものとする。ただし、申請者は2ヶ月分で1枚(洗腸用具については6ヶ月分で1枚)の見積書を徴して申請書に添付することとし、既に支給を行った月については再支給を行わないこととする。

2 排泄管理支援用具に係る支給券は、暦月を単位として2ヶ月分ごとに交付することとし、申請1回につき6ヶ月分まで一括交付できることとする。

3 用具費の申請及び支給決定については、申請者が支給対象となる障害について身体障害者手帳の交付申請を行った月から行うことができるものとする。ただし、当該手帳の交付が却下された場合、福祉事務所長は当該支給決定を取り消すことができる。

4 支給する額は、別表に定める基準額の100分の95に相当する額とする。

(用具の管理)

第13条 用具費(住宅改修費を含む。)の支給を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定に違反していると認めたときは、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 福祉事務所長は、用具費(住宅改修費を含む。)の支給の状況を明確にするため、日常生活用具費支給台帳(様式第12号)及び住宅改修費支給台帳(様式第13号)を整備しておくものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第11条に規定する排泄管理支援用具に係る第5条から第7条までの規定による手続等の行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

2 大田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年大田市告示第41号。以下この項において「旧日常生活用具要綱」という。)は、平成18年9月30日をもって廃止する。ただし、廃止前に申請を受理したものについては、当分の間、なお旧日常生活用具要綱の例による。

3 大田市ストマ用装具購入費助成金交付実施要綱(平成18年大田市告示第39号の17。以下この項において「旧ストマ用装具要綱」という。)は、平成18年9月30日をもって廃止する。ただし、廃止前に申請を受理したものについては、当分の間、なお旧ストマ用装具要綱の例による。

(平成19年告示第47号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第69号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年告示第60号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第55号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第9条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ65歳未満のもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に、調整できる機能を有するもの

8年

154,000円


特殊マット

知的障害が重度又は最重度である知的障害児及び下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児又は1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る)であって、それぞれ原則として在宅かつ3歳以上65歳未満のもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円


特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上65歳未満のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円


入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介助を要する者に限る)の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ3歳以上のもの

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円


体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に家族他を要する者に限る)の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上65歳未満のもの

障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円


移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ3歳以上65歳未満のもの

介護者が重度身体障害児・者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円


訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として在宅かつ3歳以上のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円


訓練用べッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円


自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害を有する身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上65歳未満のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円


便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上65歳未満のもの

障害児・者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

4,450円

手すりを便器に取り付ける場合は5,400円を加えた額とする。

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)を有する身体障害者であって、原則として65歳未満のもの

T字状又は棒状の一本つえであり、障害者が容易に使用し得るもの(夜光材を付けることができる)

3年

木製

2,310円

金属製

3,150円

夜行材付とした場合は、430円(全面夜行材付とした場合は1,260円)を加えた額とする。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は267円を加えた額とする。

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)を有する身体障害児・者又は視覚障害により移動等に著しい困難を有する児・者であって、原則として在宅かつ3歳以上65歳未満のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

① 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具(視覚障害児・者の場合にあっては、移動を円滑に行うための用具に限る)。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

5年

60,000円


車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害児・者であって、在宅かつ3歳以上65歳未満のもの

地面と屋内床面の高低差が1メートル程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なもの。

10年

260,000円


頭部保護帽

知的障害が重度又は最重度又は精神障害1級であり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児・者又は精神障害者(それぞれ在宅の者に限る)及び平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(移動等において介助を必要とする者に限る)を有する身体障害児・者であって、原則として3歳以上のもの

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。ただし、オーダーメイドは身体障害児・者に限る。

3年

非プラスチック製

15,656円

プラスチック製

37,852円

基準額はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については基準額の80%の範囲内の額とする。

特殊便器

知的障害が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な知的障害児・者及び上肢障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上65歳未満の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円


火災警報器

知的障害が重度又は最重度である知的障害児・者及び精神障害1級である精神障害者及び障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則としてそれぞれ在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円


自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円


電磁調理器

知的障害が重度又は最重度である知的障害者及び視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの(当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

障害者が容易に使用し得るもの

5年

41,000円


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

障害児・者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯で日常生活上必要と認められる場合に限る)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円


在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う身体障害者であって、原則として在宅のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもので、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円


電気式たん吸引器

同上

障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円


酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者であって、原則として在宅のもの

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円


盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上のもの(当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円


盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

医療保険における在宅酸素療法を行うか、若しくは人工呼吸器を常時必要とする者で医師意見書により呼吸管理上必要と認められた者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用しうるもの。

5年

157,500円


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として在宅かつ学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円


情報・通信支援用具

上肢機能若しくは視覚障害2級以上であって必要と認められる身体障害児・者で、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

パーソナルコンピュータの使用を補助する機能を有した周辺機器及びアプリケーションソフトであって、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円


人工内耳用外部装置

聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装用しているもの

スピーチプロセッサなどの外部装置で対象者が容易に使用し得るもの

5年

300,000円


人工内耳用電池

聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装用しているもの

スピーチプロセッサなどの外部装置に適合したものであり、対象者が容易に使用できるもの


2,500円

月額。

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、在宅かつ必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円


点字器

視覚2級以上の身体障害児・者であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るものであって、標準型は両面書(A:32マス18行の真鍮板製、B:32マス18行のプラスチック製)のもの、携帯用は片面書(A:32マス4行のアルミニューム製、B:32マス12行のプラスチック製)のもの

標準型

7年

携帯用

5年

標準型A

10,712円

標準型B

6,798円

携帯用A

7,416円

携帯用B

1,699円

基準額には点筆を含む。

点字タイプライター

同上(ただし、在宅のものに限る。)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円


視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

8年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円


視覚障害者用活字文書読上げ装置

同上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円


盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの(なお、音声時計は、手指の触覚に障害等があるため触読式時計の使用が困難な者を原則とする)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円


聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害児・者であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるものであって、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

71,000円


聴覚障害者用情報受信装置

在宅の聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円


人工喉頭

喉頭摘出を行った言語障害児・者

言語障害児・者が容易に使用し得るもの

笛式

4年

電動式

5年

笛式

5,150円

電動式

72,203円

笛式については気管カニューレ付とした場合は3,255円を加えた額とする。電動式については電池又は充電器を含む。

点字図書

主に情報の入手を点字により行っている在宅の身体障害児・者

点字により作成された図書(雑誌等は除く。)であり、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

福祉事務所長が認めた額


排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)

人工肛門又は人工膀胱(ストマ)を造設した身体障害児・者

蓄便袋は密封型又は下部開放型の収納袋、蓄尿袋は密封型の収納袋及び尿処理用のキャップ付であって、共に低刺激性の粘着剤を使用したラテックス製又はプラスティク製であるもの。月額は皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む価格とする。

蓄便袋

8,858円

蓄尿袋

11,639円

月額。

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ、脱脂綿)

治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない身体障害児・者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある身体障害児・者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある身体障害児・者若しくは脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な身体障害児・者

ストマ用装具の代換品として使用できる物であって、洗腸用具については耐用期間が6ヶ月程度であるもの(ただし、排便・排尿の何れにも機能障害のある場合は、ストマ用装具蓄便袋・蓄尿袋の合計額を交付できる)

蓄便袋代替品

8,858円

蓄尿袋代替品

11,639円

児童用代替品

12,360円

洗腸用具

17,716円

月額(ただし、洗腸用具については、6か月分の額)

収尿器(男性用・女性用)

高度の排尿機能障害のある身体障害児・者

男性用は普通型及び簡易型とも採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけたものであって、ラテックス製又はゴム製であるもの。

女性用は普通型については耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、簡易型についてはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付であって採尿袋20枚で1組であるもの。

1年

男性用A

8,085円

男性用B

5,985円

女性用A

8,925円

女性用B

6,195円


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害児・者又は視覚障害により移動等に著しい困難を有する児・者であって原則として在宅かつ学齢児以上65歳未満のものであって、障害程度が、各々3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上)

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円


(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の「上肢、下肢又は体幹機能障害」に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、「サウンドマスター」、「聴覚障害者用目覚時計」及び「聴覚障害者用屋内信号灯」を含む。

3 支給対象者が難病患者等である場合は、医師等により難病患者等であることを証明された書類及び用具の必要性が意見された書類により支給対象者等の判断を行うものとする。

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大田市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第69号の5

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第69号の5
平成19年3月30日 告示第47号
平成19年6月30日 告示第69号
平成20年7月1日 告示第60号
平成21年3月30日 告示第41号
平成22年3月31日 告示第36号
平成24年4月1日 告示第55号
平成25年2月5日 告示第8号
平成25年3月25日 告示第38号
平成27年3月25日 告示第46号
平成28年4月1日 告示第74号
令和4年12月1日 告示第172号