○大田市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第69号の7

(目的)

第1条 この要綱は、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり)の理念の実現に向けて、障害者の日常生活上必要な訓練や活動支援等を行うことにより障害者の自立と社会参加を促進するとともに、障害者に対する市民の理解を深め、誰もが明るく暮らせる社会づくりを目指すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適切な事業運営ができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(実施事業)

第3条 実施事業は、次のとおりとする。

(1) 生活支援事業

(2) 社会参加支援事業

(3) 重度身体障害者移動支援事業

(事業の内容等)

第4条 前条に掲げる実施事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援事業

 生活訓練事業

障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行う。

 本人活動支援事業

知的障害者が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援する。

 ボランティア活動支援事業

精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供や相談支援、精神障害者に対するボランティア活動の支援を行う。

(2) 社会参加支援事業

 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

 芸術・文化講座開催等事業

障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための環境整備や必要な支援を行う。

 点字・声の広報等発行事業

文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音声訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

 奉仕員養成研修事業

手話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員及び朗読奉仕員の養成研修を行う。

(3) 重度身体障害者移動支援事業

車いす利用者で一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者に対して、リフト付乗用車を利用して、外出等の移動を支援する。

(指導監督)

第5条 市長は、第2条の規定により事業を委託した場合は、事業実施者に対し、この事業が適正かつ効果的に実施されるよう指導監督するものとする。

(経費)

第6条 市長は、第2条の規定により事業を委託した場合は、事業実施者に対し、事業に要した経費を予算の範囲内で支出するものとする。

(利用料)

第7条 この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

大田市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第69号の7

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第69号の7