○大田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年2月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 実施機関に対して行うこととされ、又は実施機関が行うこととしている手続等を、大田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年大田市条例第47号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(実施機関が情報技術利用条例第3条第1項に規定する実施機関の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)をいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(手続等の告示)

第3条 市長は、実施機関が手続等を情報通信技術利用条例の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、その旨を告示する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他実施機関が定める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 実施機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能

(2) 実施機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続した際に実施機関から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、実施機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は電磁的記録に記録すべき事項を実施機関が別に定める場合を除き、前項に規定する電子計算機から入力して送信し、及び実施機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 電子情報処理組織を使用して実施機関が電子署名を要することとしている申請等を第1項の規定により行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信しなければならない。

5 電子情報処理組織を使用して実施機関が識別符号及び暗証符号の入力を要することとしている申請等を第1項の規定により行う者は、これらの符号を同項に規定する電子計算機から入力しなければならない。

6 前項の規定による申請等を行う者は、当該申請等を行う者の氏名又は名称、使用しようとする暗証符号その他必要な事項を市長が指定する方法により届け出なければならない。ただし、既に識別符号の通知を受けている者については、この限りでない。

7 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、識別符号を付し、その符号を当該届出を行った者に通知するものとする。

8 前2項の規定により識別符号の通知を受けた者は、第6項の規定により届け出た事項その他市長が定める事項に変更があったとき、暗証符号を変更するとき、又は識別符号及び暗証符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、市長が指定する方法により届け出なければならない。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 実施機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 実施機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、実施機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 実施機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されたものに限る。)又は第4条第5項に規定する識別符号及び暗証符号の入力とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第9条 実施機関に対して行うこととされ、又は実施機関が行うこととしている手続等のうち情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、実施機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

大田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年2月6日 規則第5号

(平成19年3月1日施行)