○大田市生活安全条例

平成19年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪等を防止するための市民の自主的な生活安全活動の推進並びに生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、大田市(以下「市」という。)の区域に住所を有する者、市内に滞在する者、市内で事業を営む者及び市内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民の生活安全意識の啓発活動及び自主的な生活安全活動に対する支援を行うとともに、生活安全に配慮した環境を整備するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全の確保に努めるとともに、安全で住みよい地域づくりに努めるものとする。

(関係団体等との連携)

第5条 市は、生活安全活動等を推進している関係機関及び団体と緊密な連携を図るとともに、定期的に意見交換を行い、効果的な生活安全活動を推進するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大田市生活安全条例

平成19年3月27日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 その他
沿革情報
平成19年3月27日 条例第1号